解決済み
会計上は差額補充法にて繰り入れられますが、税務上の考え方は洗替法となりますので、当期、800が損金に算入され(認容)、1,200が損金不算入(否認)となります。この様子は、会計上では、理解できません。法人税の申告書別表4では、 加算1200(留保) 減算800(留保) と申告調整され、結果として差額の400に対する税効果会計160が、繰延税金資産ということになります。 会計上、貸倒れと簡単にいいますが、税務上の損金に算入される貸倒の要件は厳しいので、損金経理(費用計上)しなければ、その期の損金に算入されないという税務上の要件もあるので、上の内容で、理解しておけば、十分だとおもいます。それ以上の問題が出ることは、税務の知識がないと難しいです。
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