解決済み
有給の給料計算について教えてください。 自分の一ヶ月の定時は171Hです。 先月は31時間分の有給を消化しました。 有給分の時間入れずに先月の実質労働時間は161時間です。 実質労働時間と有給分の時間を足すと191時間。 161h+31h=191h 有給分の時間を引くと161時間。 191h-31h=161h おさらい↓ 普段の実質労働時間171時間 今回の有給消化31時間 今回の有給を除いた労働時間161時間 ここからが質問です。 会社からは、あなたの月の定時は171時間です。 有給は労働とはみなしません。 なので、実質の労働時間が171時間を超えないと残業代は出ないと言われました。 ですが…定時の171時間ー有給の31時間を引いた141時間働けば171時間になるので定時分働いた事になる為基本給分は出ますと言われました。 自分は先月有給を除いて161時間働きました。ですが実質労働時間171時間未満なので141時間〜171時間の間に働いた時間は給料にカウトされないと言われました。 じゃ171時間を超えないと残業としてカウントされないなら間の31時間はただ働きになる事になりますよね? あれ?おかしくない? 自分の解釈では実質労働時間(161時間)と有給の(31時間)を合計した191時間が先月の労働時間だと思っていました。 プラス20時間の残業はどこに? この会社の解釈は正しいのでしょうか?
111閲覧
【きにかかるのは】 >自分は先月有給を除いて161時間働きました。ですが実質労働時間171時間未満なので141時間〜171時間の間に働いた時間は給料にカウトされないと言われました。 この141時間の労働という事はどういう事でしょうか? 欠勤でしょうか?それともシフトが入ってないという事でしょか? 今回はこれを無視して書きますね 今回は、変形労働時間制での勤務かと思います 一番大事なことは、労働基準法では1日8時間労働、週40時間労働が基本線と定められていて、それを超えますと125%(25%割増)の賃金を払う必要があります この二つの条件は、独立して考えないといけません ただ、変形労働時間制は、これのまさに変形的な勤務条件であって、月間の定められた労働時間内で、基本的な毎日の労働時間(これを所定労働時間といいます)を定めてるケースですね 次にあなたの会社の考え方は根本から違っていますね。 変形労働制であっても、最初に書きましたように1日の労働時間は定まっていますね この時間数が貴方の会社では、1日8時間になっていませんか、実はこの段階で所定労働時間を超えて残業をさせますと、その超えた分が8時間超であればこの段階で125%の賃金の支払い義務が生じます、8時間未満なら100%の賃金が8時間まで支払いの義務があります。 次にもし8時間未満の労働時間が所定労働時間としてあって、その日に8時間までの残業については書きましたように100%の賃金を払う必要がある部分を合計して月間の所定労働時間に達する場合については100%の賃金でいいことになりますが、それを超えますと125%の賃金になりますね 次に、このように一か月の所定労働時間外を合計して171時間までの労働時間は、実は年次有給休暇は実労働時間には算入しませんから、例えば有休としてとった時間数が31時間ですから、これは171時間の計算するときには、当然働かなかった時間数(実際の働いた時間数には算入しませんから)にかぞえますね くどい理解がしにくい書か方かもしれませんが、要約しますと 1.毎日の決まった労働時間(所定労働時間)を超えますと、それが8時間超の時間であれば、その8時間超について125%の賃金がいりますね ただ、8時間未満でも8時間に達するまでは100%の賃金が必要ですね 【ここで企業側が勘違いしてるのは】基礎となる賃金(すなわち、書いてますうちの100%部分)をはらわないということですね すなわち、あなたの賃金は会社で定めた時間数だけの賃金しか毎月払われないという事ですね。年次有給休暇は別途賃金算定がありますが、これを横においておいて、やはり働いた時間数のうち基本となる(100%)分の賃金は払われないという事は間違ってます 2.月間で集計をしても同じことで100%分の賃金を払わないというのは間違いですね 3、次に【あなたも含めて≒失礼ですが】 残業代というのは、常に割増で払われてると思っていませんか? 実は、その割増分は法で言う1日8時間、週40時間を超えた場合ですね 先に書いてます、この二つは各々独立して考えですね
なるほど:1
ご質問には、月の総労働時間しか述べていませんが、いったいどいった勤務体系かつ賃金支払い体系なのでしょうか。だいいち > なので、実質の労働時間が171時間を超えないと残業代は出ないと言われました。 月の総枠だけで、時間外労働とするのは、フレックスタイム制にしか許されていません。 通常の法定労働時間枠(日8時間、週40時間)におさまる勤務体系であるとして、日、週の法定労働時間をこえたところから、時間外労働とせねばなりません。月の総枠をもちだすところ、1か月単位の変形労働時間制である可能性もあります。その場合における時間外労働の把握は、ちと特殊なので、拙者ブログに詳述してありますので、そちらを参照ください。 で、年次有給休暇とのかかわりですが、実労働時間の集計においては、週40時間枠にゆとりがでますので、法定外休日労働が、時間外労働に集計されないことがあり、その場合の賃金支払いは、どうなるかは就業規則(賃金支払い規定)を見ないことにはなんとも回答できません。 最後に休暇日については、次のどれかを選択して就業規則に記載してあることがあるので、これまた就業規則をあたってください。 ・通常その日働く時間分の賃金 ・平均賃金 ・標準報酬日額(要労使協定) 以上、外部の回答者に回答できるにも限度があります。
なるほど:1
就業規則に有給休暇取得時の賃金はこれを採用すると記載されています。 通常賃金(時間給等で働く方の日当分) 平均賃金(過去3か月間の全支給額を歴部数で除した金額が1日分) 報酬日額(社会保険の1/30の日額) 就業規則に書かれていますから確認してください。 会社側は経理担当者ですか? 知らない人に聞くのは、間違いのもとです。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る