労働基準法で定められています。 わかりやすく書きますと 36協定は協定締結しないと残業出来ません。 労使間での締結。 労働基準監督に届けなければいけません。 一年ごとの更新しないとダメ。 そして、周知徹底しなければならず 口頭だけでは周知したとは言えず、その表記もしなければならない。 例外規定はありません。 残業する会社は、必ず労使交渉で 36協定締結しないと労働基準法違反になります。 会社は知らないとは知らなかったとは言えません。
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