解決済み
失業して1カ月ですが、退社日はつい先日になってしまいました。早く失業保険をもらう方法はありませんか? 4月末でアルバイト先を退社予定で、退職届も提出済みでした。 しかし、コロナで緊急事態宣言が出たことにより4月7日からバイト先が休業となり、実質そのままの退社となりました。 予定よりも3週間ほど早く仕事がなくなってしまったため、その分の休業手当などについて質問したところ検討中なので待ってほしいと言われ、もし休業手当が貰えなそうであれば失業保険を早めに申請したいので7日付で退社にしてもらえないかと伝えたのですが、そこからなんの返答もなく1カ月音信不通でした。 連絡がないまま退社予定日(4月末日)も過ぎてしまったので、離職票などはいつ貰えますか?と、再度連絡したところ「予定通り4月末付で自己都合の退職となる。休業は国からの要請で会社の都合ではないので、休業手当なども出せない。」という返答がきました。 検討していると言っておきながらこちらから再度連絡するまで連絡もなく、実質失業してから1カ月が経っているのに4月末付の退社と言われ、離職票もここからまたしばらく届かないという事に憤りを感じております。 なるべく早く失業保険の受給を開始したいのですが、この場合、ハローワークで申請をする際に離職票にある退社日や自己都合という内容に異議を申し立てて認められる可能性はありますでしょうか? ちなみにこの件以外にも、30分以下の労働時間の切捨て(日毎)や、不当な理由での減給のほのめかしなどがありました。これに関しては証拠もおさえてあります。 これを使って会社都合にする事は可能でしょうか?
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「4月末でアルバイト先を退社予定で、退職届も提出済み」とのことなので、離職理由は自己都合ですし、今から離職日を早めることもできません。また、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する要素もないので、一般の受給資格者となります。 その代わり、4/7から4/30まで(公休日を除く)の休業日については、休業手当(平均賃金の6割以上)が支払われなければなりません。(労働基準法26条) バイト先は「休業は国からの要請で会社の都合ではないので、休業手当なども出せない。」と言ったとしても、それは通用しません。会社都合の休業とみなされるからです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-7 よって、バイト先に休業手当の支払いを要求するといいです。 また、「30分以下の労働時間の切捨て(日毎)や、不当な理由での減給のほのめかし」についてですが、労働時間の切り捨てはできないので(労働基準法24条)、その分の賃金をバイト先に請求することができます。支払わない場合は違法です。 「減給のほのめかし」については、違法性はありません。 結論として、バイト先に休業手当と切り捨てられた賃金の請求をし、拒否された場合は労働基準監督署に訴えるといいです。
自己都合の退職ですので、失業給付は離職票提出後、7日間の待機、その後3ヶ月の給付制限がかかります。 このため、すぐには失業給付は受けられません。 離職票の退社日はそこに異議を唱えると不正受給ではないか、という目で見られかねません。 問題があるとすれば、一つは4月7日以降退職日までの給与、休業手当がどうなっているかです。 離職票についても、会社がハローワークへ書類を提出後、ハローワークが作成、会社に送り返したものを退職者に渡すという流れです。手続きが遅いのは、必ずしも会社のせいかどうか、というのを確認する必要もあります。 なお、離職票(のベースとなる複写式の書類)については、会社が作成しハローワークにまず提出しますが、離職理由についてチェックし、記名押印されたはずです。 そこの内容次第(例えば、「労働条件に係る問題(賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため」にチェック)では会社都合退職と判断される場合があります。
憤りのお気持ちはともかく、非常に特殊な事情ですので、ここでの回答が絶対というわけにはいかなく、あくまでハローワーク判断ということでお願いします。 回答者が歯切れよく断言しても、ハローワークの判断が芳しくない場合に責任とれないんです。それよりは、質問者さん自身がご質問文どおりの内容を感情任せになることなく、冷静かつ客観的に説明して判断いただくことなのです。 ※ただし、退職日が先日であろうと4月7日であろうと、失業給付はハローワークで手続きした日が起算日となるのが鉄板ルールです。その間に複雑な経緯があるとしても、このルールがある限り感情の勢い任せにハローワークをねじ伏せていけるものではありませんので、ご了承を…
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