解決済み
【前職が雇用保険加入の手続きを終えており、再度脱退手続きを行った場合】 「離職票」と呼ばれる書類(給料の額を記載している方)を前々職の分と両方提出する必要があります。 【前職が雇用保険関係の手続きを行ってなかった場合】 「離職票」は前々職の分しか提出しようがないです。前職は離職票を作れませんので… ※前々職の退職に際して、質問者さんが「離職票要りません」と明言されていたなら、一からの請求となって時間がかかります。「要りません」と明言されてなかったのなら間もなく郵送されてくると思いますが、来なければ催促の連絡が必要です…
5/1に入社してるけど、現在の会社も手続きも行ってないと思う。 5/1~5/5まで5日間働いてても働いた!と言う手続きはしないと思う。正社員じゃなくバイト扱いで終わるはず。 なので前の会社が書類出すのでそれをハロワに出すことになると思う。
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