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雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金とあるようですが、後者の方の対象条件が雇用保険未加入者となっています。

雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金とあるようですが、後者の方の対象条件が雇用保険未加入者となっています。これは雇用保険に加入しなければならない時間数に見たない程度で働いているアルバイトということでしょうか?それとも業務委託で働いている人ということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の加入条件を満たしていないアルバイト等が【雇用保険未加入者】です。 業務委託の場合は労働者ではなく個人事業主となるため 条件云々ではなく雇用保険に加入する資格自体がありません。 つまり、ここでいう【雇用保険未加入者】には該当しません。

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