教えて!しごとの先生
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深夜手当の事になります。 時給が990円で休憩時間含まず8時間働いています。 そのうちの2時間は深夜手当が発生する時…

深夜手当の事になります。 時給が990円で休憩時間含まず8時間働いています。 そのうちの2時間は深夜手当が発生する時間となっているのですが 時給額は深夜手当を始業から終業の時間に平均して算出してるらしいのですが法的には問題無いのでしょうか? どういう計算で今の額を出しているのかは不明でこの1年で時給については2度変更があって今の金額になっています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • お勤め先によっては、時間帯で区切って時給を変えてる場合がありますね そういうところですと、お書きになったケースはありえますね 基本となる賃金があって、深夜も一部含まれますと通しで○○円ですよってことはありえますが、基本となる賃金が最低賃金を超えてることが基本線となります あなたのところが990円が妥当かは別にして 例えば、時給が1000円ですよ、8時間のうち2時間が深夜になれば 1000円×6時間=6000円① 1000円×2時間×125%=2500円② ①+②=8500円 8500円÷8時間=@1063円で通しで払えば問題ないという事ですね

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  • 「時給額は深夜手当を始業から終業の時間に平均し て算出してるらしい」という意味が不明ですが、時給が990円なら深夜割増賃金はその25%の248円です。つまり、1日2時間なら496円になります。

  • 業種や業界の習慣によるところもあります 仮に正式に算出出来たとして 労基や組合に是正勧告をしたところで 簡単には変わらない部分があります。

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