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モデル事務所に所属していてもフリーランス扱いなのでしょうか。

モデル事務所に所属していてもフリーランス扱いなのでしょうか。源泉徴収票をもらっています 確定申告もしております。 労働基準法(労働法規)に基づいて働いておりません。 社会保険にも加入しておりません。(国民保健です) 給与でなく、報酬として収入を得ています。 モデル事務所にきた仕事案件をこちらが受けるか受けないかを決め、働いています。 2月から仕事がほとんどなくなり現在も仕事が全く先の見えない状況が続いてる中、フリーランスの100万円の対象になるかどうかだけ知りたいです。 3ヶ月間ずっと前年度に比べ、収入は半減以下です。 よろしくお願いします。

補足

フリーランスの100万の給付金についてです。

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167閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「源泉徴収票」が発行されているのなら、それは「給与」です。 報酬ではありません。持続化給付金の対象外です。 「報酬」なら「支払調書」および「支払明細」です。

  • 事業所得の決算書控え、確定申告書控えに税務署の収受印があればOK。

  • 源泉徴収票が事務所から出ているということは賃金ですね。被雇用者です。 社保非加入なのは加入条件を満たしていないからというだけで、いわゆるパートタイマーと同じ扱いかと思います。 これで契約書が雇用契約書で作成されていれば確定でフリーランスでは無いです。 委託契約ならフリーランスですかね。

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