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パートの有給休暇について。

パートの有給休暇について。週4-5日で1日8時間勤務のパートタイマーです。週に少ない時は4日でも32時間勤務しているので、正社員と同様の有給休暇をとれることまではわかりました。 ところが、1月の給与を見ると年末年始の休みのせいで月に換算して120時間(30時間✖️4)に達していませんでした。ほかは平均して130時間ほどです。 この時、一ヶ月でも月に換算して120時間働いていない時があれば、正社員と同等の休暇を取ることはできないのでしょうか。それとも1年間の平均値で計算していくのでしょうか。 『週に30時間』をどう算出するのか教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は週に1日以上の所定労働日があれば出勤率8割以上を条件として必ず付与されます。 有給休暇の付与は付与日(入社日から半年後、以降毎年同日に付与されます)現在の労働条件により決定します。 労働契約上の週所定労働日数が不定である場合は年間実績日数により算定します。 ですから労働契約上の定めがない場合は週30時間を意識する必要はないです。

  • 週5日又は週30時間は、労働契約で定めた所定労働日数や所定労働時間です。実際に働いている時間や日数は、有給休暇付与日数とは関係ありません。質問者様の労働契約がどの様になっているかを確認して下さい。

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