解決済み
パート、アルバイトの有給付与日数の表の所定労働日数の部分を実労働日数にするのは労働基準法第39条に違反しますか? 家庭事情で勤務日数の変更の相談を受けることが多いため当社では実労働日数で有給付与日数が変わってくると言われました。 実労働日=全労働日だそうです。 社内規則の有給付与日数の表には1年間の勤務日数と書かれています。 これではコロコロ所定労働日数を変える人には有利ですが会社都合で休業した人には不利です。 現在コロナの影響で会社都合での休業中ですがこのまま休業が続くと次の有給付与日数が減ると言われています。
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少し意味を取り違えてれば【ごめん】ですが 年次有給休暇の付与条件は、所定労働日数から算出するのはご指摘の通りです この日数の80%勤務もご存じのとおりです これのうち、所定労働日を実労働日に移行するのは、じゃ勤務実績はいつも100%ですよね これは理解できませんね=違法でしょうね すなわち、付与基準日が減って有休付与日数が減る可能性がありますのでね たとえば、年間休日などがしっかり決まってる(土日休みとか、祝日がという場合など)は別にして。年間または月間でシフトが決まってくる場合はく、そのシフト日が勤務命令日となりますね。だから人によっては月に勤務日数が変わってきますが、それが勤務命令による所定労働日になりますね この日数を実質勤務日で換算に変えるのは違法という事になりますよね >これではコロコロ所定労働日数を変える人には有利ですが会社都合で休業した人には不利です。 このようにコロコロ所定労働日数を変える人ってありえませんが?先に書きましたようにシフト(年間、または月間の変形労働時間制の場合)で二数が変わる場合はありますが、あくまでも個人の都合でなくって企業のシフトの都合ですからね そういう方(自分の都合で勤務)は、有休付与基準の表2で考えることになりますし、正規社員ではないですよね。あくまでも非正規社員で分類すべきと思いますね 次に、企業の都合で自宅待機などの場合ですが一度調べて補足で書きますね
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