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病院勤務でコロナに罹患すれば労災でしょうか? オフィスや商業施設ではどうなのでしょうか?

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補足

厚労省のサイトでは下記URLに労災だってあるんですが、本気なのでしょうかねぇ? https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q4-1 問1 労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。 業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。 詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    病院勤務でコロナ患者の担当をしていたのなら労災になりますが、それ以外だとどこで感染したのかを特定できないから無理でしょうね。

    なるほど:1

  • 通常の会社、会社員であればそのケースでは労災認定はされません。 「いつ、だれから移された」など特定できるはずがないからです。 なので社員Aさんがコロナになったからといっても、そのAさんから移されたのか、自分が帰宅後や休日に街で移されたのかの証明のしようが無いわけです。 これは一般的な病院でも同じで、例え患者にコロナの人が出ても、その患者から移されたのかどうかは別の話ですので、一概に労災にはなりません。これはコロナに限らず、インフルエンザやその他感染症でも同じですよね。 ただし、現在クラスター感染が確認されているような病院や介護施設などの場合は、「業務外での感染の可能性を考えてもなお、職場での感染が濃厚だと推認される」として、労災に該当する場合もあるようです。

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