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有給休暇について教えください 昨年10月から今年3月までの労働日数120日の内、109日実働で出勤しました。派遣で週5日の契約です。6ヶ月過ぎたので有給が発生しましたが、有給日数は10日ではなく7日と言われました。110日なら10日ですが109日は週4日勤務扱いとなるとのことです。ある人に聞くと。120日の9割、つまり108日をクリアしているから、10日の有給休暇があるとも言われました。本当は何日の有給休暇が取れるのでしょうか。詳しく教えて下さい。
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あなたの就労計画が、 休んだりするから最初から週5は無理だったようなので週4にしましょう。 ってことになって 週4勤務に変更になったのであれば7日となります。 そうじゃないなら、 ①就業するべき日120日の8割を超えた出勤をしているので有給休暇が発生することが確定。 ②付与日時点での働き方が週5なので10日を付与。 となります。 過去の勤務実績で判断するのは付与日数ではなく、勤務年数の確認や出勤率を計算して8割出勤してるかどうかを確認する作業だけです。 過去に休んでる日があるとか、労働日数がどうとかで、有給付与される日数は変わりません。 例えば、 週4勤務の人が、付与日の前の月に週5勤務に変わったら、その人は週5勤務として10日の有給が付与されますし、 その逆で 週5勤務の人が、付与日の前の月に週4勤務に変わったら、その人は週4勤務として7日の有給が付与されます。
表1が、週5・週6勤務者 表2が週1~週4勤務者の付与日数表です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 労働基準法を正確に知ってないと騙し誤魔化されます。 賃金がきちんと入金されたかも確認してください。 通常賃金 平均賃金 報酬日額 の3種の中から、これを適用すると 就業規則に書かれていますから確認が必要です。
週5日労働なら10日です。 有給は所定労働日の内8割以上の出勤で与えられるものです。 109日というのは、パートとかの1年間の所定労働日数の条件です。 週5日、根間所定労働日数217日以上、週30時間以上の労働いづれかに該当する方は最初の半年で10日付与です。
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