違反です。大昔を思い出すご質問です。 1980年代のワイドショーで、この話題は数年間議論されました。深夜番組の「ザ、ベストテン」で15歳の伊藤つかささんがベスト10入りしていたのですが、出演出来ず、大問題になりました。意見としては、「芸能人は、労働契約を結んでいないので、労働者ではないのではないか?」「契約を結ばないで労働させること自体が違法」等でした、勿論、今と同じで、ワーワー言うのが目的であり、結論には至っていません。当時は、ブラウン管で弁護士が語ることはありませんでしたが、児童の出演が違法であることは明らかであると考えます。 現在も、当時と何も変わっていないと考えます。契約なく、多くは賃金ゼロで事務所に入り、ほんのひと握りの成功者だけが芸能人になる労働慣習は、今後も変わらないと考えます。裁判で争えば、ご質問者様の回答は出るとは思いますが、「残業代を出せ」などと主張する芸能人がいるとは思えず、今後も、芸能界で労働紛争は起こらないと考えます。 【以下、関連条文】 労働基準法第56条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 第61条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
映画の製作又は演劇の事業に限って、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄の労働基準監督署長の許可を条件に使用することができることとなっておりますので、許可があれば合法です。
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