教えて!しごとの先生
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労災について詳しい方お願いします。 長文です。 2017/11に仕事中に高所から転落し右足解放骨折しました。

労災について詳しい方お願いします。 長文です。 2017/11に仕事中に高所から転落し右足解放骨折しました。ケガをした時に患部に泥が付き骨と肉が壊死が始まり 皮弁手術や骨移植などで全身麻酔10回の手術をし 半年入院し今は右足にイリザロフの装具が付いて生活しています。 怪我も だいぶ良くなり近いうちに装具を外す手術の話が 担当医からされ 6月か7月には決まりそうな感じです。 2020/04 現在 労災の休業補償にて生活をしているのですが 今日 会社から連絡があり 労働基準監督署から休業補償を 2020/02分で打ち切ると連絡があったと言われました・・ 労働基準監督署の担当者を聞き急いで電話し 担当の審査官と電話にて話をしました。 審査官が言うには大抵のケガは1年半で完治する事が多く それ以上かかる場合は病院に現状の確認をします! 今回 医者からの回答は アナタのケガは 完治の予定は 今年いっぱい! 労働は 今現在 軽作業ならできる! と回答があったため 打ち切ります!との事でした。 その後 色々話すも 覆すには裁判で不服を・・・とか これ以上は 障害補償請求したらどうですか?など 事務的な回答で話がすすまず 落ち着いて今の現状を話し 近いうちに手術もあると話すと 電話先の審査官が手術があるんですか? そうですか・・なら 夏まで猶予しましょう!と 休業補償の延長が決まりました。 そこで それ以来 考えているのですが 審査官の考え1つで決まるなら もし リハビリなどで秋まで長引いてしまったら また打ち切りの話が出てくる様だし 労働基準監督署に行って現状の姿を見せた方が良いのかな?と 思っています、なぜなら 私の姿を見れば 明らかに 労働は出来ないし 歩行もままならないと分かります。 夏までの休業補償 期間延長は決まったのですが この先を考えると 手術前に行って 現状の姿を見せた方が良いのでしょうか? 画像はWEBからお借りしましたが ほぼ同じ状態です。

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回答(3件)

  • 労災の支給や打ち切りは「労働基準監督署」の監督官や顧問医師などが協議の上で決めますが、実際にはあなたの病状などは直接確認していないために、そのほとんどを「主治医」の意見を基にします。 今回の場合は、その主治医が「軽作業ならできる」と判断しそう証明したから、打ち切りとなるとの見解に至っています。 労災での休業補償は「一切の労務が不可能」なので支給対象になるのであって、軽作業でも一部作業でも出来るのであれば支給対象になりませんから。 よって医学的にはすでにあなたは「労務不可能ではない」という事になります。これは一旦診断した以上戻すことはできません。 その上で、労働基準監督官が「じゃあ手術までは」と救いの手を差し伸べた状態です。これは単純に労働基準監督官の裁量の範囲であり、いわば「ラッキー」な状態に過ぎません。 よって恐らくはどのようになにを見せても、「すでに打ち切っているものをなんとか伸ばしてもらっている」状態ですから、恐らくは労働基準監督官も労働基準監督署長の裁可をもらって延長していると思われますので、それ以上の期待は薄いということになります。 話は戻って、労働基準監督官は単にあなたの主治医の意見を聞いて、法や運営に基づき判断したまでであり、もし打ち切りなることがおかしいと抗議しても、打ち切りは打ち切りです。 なのでその処分が出てもなお、デスクワークすら不可能なので働けないのに打ち切りはおかしい!と処分撤回を求める場合、今度は労働基準監督署ではなく「労働局」に対し、審査請求を行うことになります。 その時に必要なのは労働基準監督官の判断の基になった「私の主治医の判断が医学的におかしい」という証拠などです。これを行うには自費でセカンドオピニオンを受けたり、医療過誤に詳しい弁護士に依頼して、医学的判断が間違っている証拠を構築せねばなりません。 これが難しいし、費用もかかります。 そして費用や労力をかけてからといって処分が変更される可能性もさほど高くはありませんし、そのあたりを考えての行動になると思います。 一つだけ言えることは、労災の労務不能というのは「どんな業務でもなにも出来ない状態」のことですので、歩けないから労務不能でもないし、私の元の仕事は出来ない、会社にそんな都合のいい仕事が無いとか、そういうのは理由になりません。 その点は留意してください。 ギブスをつけて松葉杖をついてでも、デスクワークならできるのであれば労務不能ではありませんから。

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  • 医者の回答が原因なのでしょう 休業補償給付の支給要件は、 ・業務災害 ・療養のため労働ができない(何もできない) ・賃金を受けない です。軽作業ができるならもらえません。 治癒しない限り、労働が全くできない限り、支給はずっとされます。 療養開始で1年半経過して治ってなければ、監督署長は状態届け出を提出させます。それにより、治ってない場合は、傷病等級1~3に該当すれば傷病補償年金支給 治っていて1~14級該当ならば、障害補償給付がでます 治る、というのは、働けるようになることではなく、症状が固定することです。なので、治っていても障害があれば、障害補償給付がでます

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  • 休業補償打ち切りの話が出たのは、担当医が「労働は 今現在 軽作業ならできる!」と回答したためです。 手術の話をして「手術が終わる夏まで猶予する」としたのは、労基署職員の判断かもしれませんが、打ち切るときは労基署職員の判断のみで打ち切ることはないです。 「医師に照会し医師の回答を見て」場合によっては「労基署顧問医の意見も聞いて」判断します。 ですから、休業補償の延長が決まった今の段階で現状を見せに行っても、意味は無いです。

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