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給与の支払いについてですが、締日15日、支給日当月25日、社会保険料当月控除、退職日が3月31日の場合は、末日退職なので…

給与の支払いについてですが、締日15日、支給日当月25日、社会保険料当月控除、退職日が3月31日の場合は、末日退職なので、4月25日支給分では社会保険料は控除するのであってますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険料当月控除 というのは、 3月分の保険料を 3月支給給与から控除することを言います。 なので、4月支給給与から 控除はしません。 ただ、当月控除の意味を間違って使っている可能性もあります 3月労働分の給与から 3月分を引く とかの勘違い。 4月1日入社の社員の 4月25日支給給与から 健康保険料、厚生年金保険料 を引く 場合は、当月徴収(控除) です。

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