教えて!しごとの先生
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60歳の定年後は同じ会社に契約社員として勤めてました。 毎年1年毎の更新でここまで更新されていましたが、67歳で雇い止…

60歳の定年後は同じ会社に契約社員として勤めてました。 毎年1年毎の更新でここまで更新されていましたが、67歳で雇い止めとなり今年の3月31日付けで退職となりました。会社から届いた離職票の離職区分が4Dに丸が付けられており、ネットで調べたところこの4Dは「正当な理由のない自己都合退職」と書かれており困惑しております。 自分としては社長から呼ばれた席で更新しない旨を告げられたので、てっきり会社都合だと思っておりましたがこのような状況だと「正当な理由のない自己都合」扱いになってしまうのでしょうか?そもそもこの離職区分は会社が選択したものなのでしょうか? 自己都合だと高年齢求職者給付金を受ける際に3ヶ月の給付制限がついてしまうようですし、自分の都合で辞めたわけではない上に正当な理由のない退職扱いされて3ヶ月も待たないといけないというのはちょっと納得できないのですが…。 給付制限なく給付金を受けとることができるようにするには何かよい方法は御座いませんでしょうか。御教授のほどお願い申し上げます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ハローワークか労働局に相談しましょう 期間満了、すなわち雇止めは、自己都合退職ではないです ただの期間満了退職です

  • 65才以上の人が受け取れる高年齢求職者給付金は、65才未満の人が受け取れる失業保険の給付金とは異なり、一回で全額受け取るものです。従って、給付制限の概念はありません。 下記のURLに詳細の説明がありますので、参照してください。 https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/000686.html

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  • まず最初に、貴方は冷静な方であると言うことであり騒がず慌てず見習わなくてはなりません、その場合どう言う規模の会社かは存じませんけど、その会社に長年お世話になったと言う、気兼ねもあるのでしょうか、しかしながら雇い止めというのは紛れもない事実だとすればその書類は貴方の此れからを著しく不安に陥れようとしていますこれから先の国保にしても全ての保険料も然り、まずはその会社の総務がなければその類の部署(社長に直談判の必要あり)無理であれば行政相談、ハロワにて相談なさってくださいね、このままじゃ書類通りの審判が下されてしまいますよ!

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