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有給休暇・年次休暇についてご質問します。 現在の会社に、去年の6月末にアルバイトという形で入社しました。なぜか社保無雇…

有給休暇・年次休暇についてご質問します。 現在の会社に、去年の6月末にアルバイトという形で入社しました。なぜか社保無雇用保険無加入で、勤務時間は週5日実働8時間、指定休は祝有りです。こちらでは有給休暇の支給は4月になっています。 今年1月で半年が経ったので有給休暇が支給されているか確認した所7日支給されていました。てっきり10日だと思っていたのですが、1ヶ月後に入社した同僚も7日だけ支給されていました。 変だなと思い総務の方にも聞いた所月割だとか、入社から年度を跨いだからじゃないか、みたいなことを言われたのですがそんな話聞いたことがありません。普通に半年支給なのだから月割だとしても、じゃあ残り3日分支給されていない理由は…?と思いこちらに質問させていただきました。 また、逐一こちらから確認しなければ有給日数が基本的に明細にも開示されないのですが、4月支給日には有給休暇は支給されるのでしょうか? 重ねての質問、すみませんがお答えいただけると幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    『週5日実働8時間』は、アルバイトと言いません。 正社員並みの就労時間ですから、契約社員・準社員などの資格です。 バイトは別に正業を持った労働者を言います。 6月末入社なら、出勤率80%以上で、本年1月初頭には10日が付与されます。 週5、週6稼働者は表1をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 会社が付与日を全社員同月日にする一斉付与制度を導入してるなら、面接時に説明されなきゃなりません。 7日付与は、週4の契約じゃないんですか?(表2) 会社から交付された『労働条件通知書』を確認してください。 年次有給休暇は労働者自身が管理する制度です。 会社が関与できるのは労使間で合意した計画的付与制度を導入してる場合と、繁忙期に時季変更権を行使できることです。 親切に、休まれても賃金を支払わなきゃならない制度を、お休みください何て言う会社は稀有と思いましょう。

  • 所定労働日数による計算を適用したのかもしれません。 週4日計算では年間169日~216日の所定労働日数(6ヶ月は2分の1)で、7日の付与となります。 実際の労働日数と契約時の労働日数が違う場合、どちらを所定労働日数とするかはケースによって異なります。 [年次有給休暇の付与日数] https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html また30時間以上の場合は無条件で10日付与となりますが、こちらも実労働時間ではないため、契約内容を確認したほうが良いでしょう。 ちなみに有給休暇は入社から半年後(以後1年ごと)のため、4月には付与されません。

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  • >入社から年度を跨いだからじゃないか、みたいなことを言われたのですが 6月入社で1月なら年度は跨いでない 年度を跨ぐのは4月になった時 と言えばいい

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