回答終了
残業と拘束時間について質問します。 働いている会社での勤務時間は8時30分から17時となっています。 地方出張などの場合、現地を出発した時間が17時迄の場合、帰社時間が何時であっても(概ね3時間圏内ですが)移動時間は残業とみなされません。移動は社用車なので運転しています。 現地を18時以降に出発した場合のみ出発した時間までの残業代は出ます(例:18時出発22時帰社の場合は1時間の残業代が支払われます) ここで質問です。 ①現法の下で、社用車での移動は拘束時間とはみなされないのでしょうか。 ②拘束時間となる場合、残業代は支払われないのでしょうか。
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①様々なパターンがあるため「社用車の移動」というくくりだけでは判断できません。ポイントは、指揮命令下にあるか、行動の自由度などです。 例えば、移動中において、物品の監視・管理や商品あるいは現金、貴金属などの運搬など、それ自体が業務であり、行動の自由性はありませんから、その移動中の時間は、会社の指揮命令下におかれている時間ということになり、労働時間と判断されやすいです。 逆に、コンビニに立ち寄ったり道中の自由度が高いのであれば、労働時間となりにくいですね。 また、「帰社するよう指示されている」、「帰社後に行う作業・業務の指示がある」のであれば労働時間と判断されやすいですが、指示や必要性もなく帰社しているのであれば、労働時間とはみなされません。 似たような過去の判例がいくつかありますが、どちらかというと労働時間とみなされないケースが多いようです。 質問者様の職種などにもよりますし、総合的に判断するのは結局のところ労働局など専門の機関か、すんなり行かなければ裁判所です。 まずは労働局に相談されるのが一番いいと思います。 ②労働時間と判断された場合は、請求できます。 もし、「みなし労働時間制」を採用している会社であればまた話は変わってきますが。
通勤と同じで事故や怪我をすれば労災認定はされますが残業代は出ない。 このパターンを会社は当て嵌めようとしているのでしょう。 出張手当など別途手当で補填されていませんか? 裁判すれば分かりませんが労働基準監督署では解決しないと思いますよ。 会社の数だけ業務内容が異なり統一出来ないのが世の中の現状で細かな部分については労使間の話し合いが優先されます。 組合とかは無いのですか?
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