解決済み
給与支給と労働基準法について。 ある会社に、基本給30万円二つの手当がそれぞれ2万円で 月給が34万円与えられるという条件で入社したとします。その会社が毎月20日締めで労働日数と給与計算をしていたとします。 入社月の前の月の労働日数約6日分がないため、 初月の給与はその分差し引かれた額が支給されました。 試用期間中ではありましたが、試用期間中に独自の給与の仕方をするのは 違法にはなりませんか? 私はてっきり毎月最低額の34万円はいただけると思っていたのですが...。 よろしくお願いいたします。
100閲覧
試用期間中の独自の計算でもなんでもなく、日本全体の多くの会社がやるごく普通の給与計算方法です。 月給制に日給月給制度と完全月給制度の二種類があるとされていますが、 (ハローワーク基準でこう呼びますが、日給月給制を別の支払い制度として説明する専門家もいますので注意してください。) 日本のほとんどの会社は、日給月給制度という月給制度です。 この制度は、一か月の給料から、欠勤したりして働いていない日数分は給料は発生しないという制度です。 なので、給料提示されてる基本給などは1か月フルに働いた場合の給料ですから、 入社前で働いてない日数分は引かれます。 これは、説明するまでもないと多くの企業が考えてるくらい、普通の給与制度です。 完全月給制という完全に保証して、就労状況とかによる差は、賞与や昇進や昇給などでつけるという少数の会社を除くと、 最低保証34万、欠勤して出社日数が少なくても34万を固定で払いますということは普通ありません。
労基法分野でなく、民事分野となり、原則、労務提供した のちに賃金が発生し、請求権が生じるというものです。 よく言われる言い方ではノーワークノーペイといいます。 これが最低限ですが、あとは、契約(就業規則)が根拠 となりますので、就業規則でどうなっているかです。 労働時間、日数にかかわらず満額を支給する完全月給制 を設け、かつ、入退社時などもそれに含むとしている場合 は、34万円でしょう。 そうでなく、遅刻、早退、欠勤などの労務提供なしの 場合控除する日給月給や完全月給でも入退社時の1月に 満たない月は、労働日数などに応じて支給するなどの 場合は、労働日数分ということになります。 つまり、就業規則やその条件を上回る労働契約を締結 されている場合は、それ(米労働協約は複雑になるため 省略)を見なければ本当のお答えはできないというのが 回答です。
一般的なサラリーマンの場合、月給制と言っても「完全月給制」ではなく、「月給日給制」です。 「月給日給制」は、あらかじめ定められた1ヶ月分の給料があり、働いていない日数(欠勤・遅刻・早退などを含む)があった場合は、手当を含めた金額を日数分(遅刻などの場合は、時間分)減額するという給与体系です。 この場合、ノーワークノーペイの原則がありますので、働いていない分が支払われなくても違法でもなんでもありません。 まずは、「完全月給制」か「月給日給制」をご確認ください。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る