回答終了
バイトですから所得税を控除しない可能性も有るし、几帳面に3.063%を控除する事も有るし、10%くらい控除される可能性も無いわけでは無いです。 正社員では無いのですからね。 所得税は1年単位なので、毎月の所得税額は正確でなくてもいいのです。 所得税を控除されてたら、年103万円以下なら確定申告で還付の可能性も有りますが、12月にならないと分かりません。 国保料や年金保険料は非課税なので、払った分は収入が無かったとみなされますが、親の扶養家族なら103万円と言う数字は固定ですから別な話にもなります。
甲欄なら0円 乙欄なら3.063% なお、1月〜12月給与収入が103万円以下の場合、翌年に全額還付
毎月それくらいであれば確定申告で払った分は戻ってきます。
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