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職場で年末調整をしてもらいました。 その際、生命保険加入の証明書を添付して処理してもらったのですが、

職場で年末調整をしてもらいました。 その際、生命保険加入の証明書を添付して処理してもらったのですが、職場で年末調整をしてもらいました。 その際、生命保険加入の証明書を添付して処理してもらったのですが、 今年一年の医療費が10万円を超えています。 この場合は再度確定申告をすればよいのでしょうか? 年末調整の時に一緒に申請するべきだったのですか?もしそうだとしたら年末調整の用紙の提出期限より後日にも通院しているのですが…それはどうなるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    生命保険料の所得控除は年末調整でやりますが、医療費の所得控除は確定申告でのみします。 医療費が10万円超えてたら、2月中旬から3月中旬に行われる確定申告で処理しましょう。確定申告でもらえる金額(銀行振り込み)は総医療費から10万円を差し引いた金額に対する税率分です。私の例では、医療費21万程かかったときがありました。このときの所得控除は11万円。その税金分約9000円が還付金として口座に振り込まれました。 来年の確定申告の対象は今年の1月1日から今年の12月31日までにかかった医療費すべてです。確定申告には、源泉徴収票、通帳、印鑑、医療領収書(公共交通機関は区間と金額のメモだけでOK)(身分証明書も要ったかも)をもって早めの時間に会場へ行きましょう。遅く行くとかなり混むかも、あと複雑な計算はやってもらえるところもあるので問い合わせたほうが面倒な計算しなくてもすむかも。

    ID非公開さん

  • 医療費控除は年末調整ではしません。 翌年に確定申告をして還付を受ける事が出来ます。 医療費には通院する為の交通費も加算できます。 交通費の領収書があれば良いのですが、公共機関は領収書がありませんので 通院日・利用区間・金額・公共機関の種類ななど一覧表を作って行くと簡単ですよ。 尚、生命保険などで給付部分があればそれは差し引く事になりますので気をつけて下さい。

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    ID非公開さん

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