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有給休暇は退職する時にしか使えないのでしょうか? 小さなデイサービスで働いています。希望休という事で前月の15日ま…

有給休暇は退職する時にしか使えないのでしょうか? 小さなデイサービスで働いています。希望休という事で前月の15日までに休みたい日を提出するようにと言われており、先日提出しました。しかし15日を過ぎて突然決まった大事な日を休みたく、管理者に聞いたところ来月使える希望休の日数は満たしてるから希望休を変更するなら良いけどこれ以上は無理と言われ、変更はできないので、有給ということでその日を休めないか聞いたところ、有給は使えないと言われました。みんな有給は退職する時にしか使わないから、自分だけ有給使わせるのは無理と。 有給は知る限り、親が普通に有給消化で平日に休んでいたり、自分が学生時代に三者面談などで有給使って休んでいましたけども、有給有給の使い方は会社によるのでしょうか? 勿論介護施設ということで職員の数もあるでしょうけど…

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給は使えますよ。 何年か前に法律が整備されて会社に罰金制度が出来たはず。 皆んな使ってないから貴方にだけ許可出来ないってのは会社の身勝手な言い分。 ただし、退職時以外の有給の希望日は時期変更権と言って会社が日付を変更する権利を持っています。 極端な話し全員がクリスマスイブと翌日は連休しますとかにならない為ですね。 退職時にかぎり全ての有給を連続で利用しても大丈夫です。 去年決まったみたいだね。 https://www.kintaisystem.com/column/column64.html

  • 本来は 有給は自由に使えるはずですが、介護職で人員カツカツだと、希望する日に使わせてもらえない場合がありました。 他職員と休日を交換してはいけないのですか? 私が働いていた職場では 職員間で交渉後、管理者に報告でOKでした。

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  • 有給休暇は、法律で定められた労働者の権利です。 会社は、その権利を拒否することは出来ません。 録音しながらもう一度交渉し、拒否されたら録音したものを持って労働基準監督署に相談に行きましょう。

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