解決済み
新しい法律で有給休暇を5日以上消化する場合、平成31年4月以降の最初の更新日から数えるということでしょうか? 一律にH31年4月から1年間に5日とるということではないということでしょうか?各人毎に更新日はまちまちなので、各人毎に管理しないといけないということでしょうか?
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更新でなく、付与日です。 付与は出勤率80%以上に付与であって、1日でも不足んは付与0です。 各自に年次有給休暇管理簿をお作りください。 https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/nenji_yukyukyuka_kanribo/ 此方をご参照ください。 各自ごとですから、付与日を一斉付与に変更が管理しやすいです。 http://misonosharou0628.blogspot.com/2017/06/blog-post.html#!/2017/06/blog-post.html
と言うかコロナウイルスショックでリストラ倒産増えて不況が来ますから 有給だとかもリストラすれば関係ない 不安を言うなではなく働く会社倒産、働いても安月給でリストラ 株価が経済の基盤、為替もそうですが株価下落止まらない そうなれば会社価値が下り銀行なども融資返せ全額今すぐとなる、倒産されると不良債権になるから 会社も返したくても返せないお金ないから で、従業員リストラするから支店や店閉店するからで銀行に対策言ってお金待ってもらう 社員は経費ですから首にして身軽にする ですが一時的な事でこの先不況でどん底になりますから、じゃ倒産させて破産宣告した方が良いとどこも経営者なら思うでしょう だから労働者側なら働き方だ有給だとか言ってる場合ではない、会社なくなるんだから そして不況数年して又会社開けばいい経営者ならいつ辞めて倒産させるか皆が考えています 赤の他人の労働者なんかどうでもいい、労働者なら経営者どうなろうがどうでもいいのと同じで 先を見ましょう、特に労働者側なら
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