> 締日と支払日 を、具体的に書かれれば、すぐに分かります。 だって、 「働いた分」なんて集計できませんょ。 締日は”月末日”とは限りません。15日のところや、25日のところもある。 例えば、「15日締め:翌月払い」なら、2020年1月に貰える給料には、 2019年12月16日~31日に働いた分も含まれちゃいます。 「働いた分」での集計は、すべての職場の締日が”月末日”の世界でのみ通用します。現実世界では、使えないんです。 なので、 貰った日(支払日)で判断するしかないのです。 さらに言えば、 社保の扶養での月収108,333円以下チェックは、給与明細でします。当然に、給与明細に書かれた「○月分」のみで判断されます。「同じ月に支給された給与を合計する」しか手がないょね。 以上、ご参考まで。
なるほど:4
ありがとう:1
入金日で判断ですが、週末になった時に どう判断するかなんて、法律では規定されてない。 主さんや配偶者にも判断は求めてないです。 給与明細を社会保険組合に提示して判断して 貰うしかありませんよ。 ボーナスがあればアウト!になることも。
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