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パートタイムの有給休暇について教えて下さい。出勤する曜日も時間も週ごとに違うのですが、直近3ヶ月の間に17日出勤して、賃…

パートタイムの有給休暇について教えて下さい。出勤する曜日も時間も週ごとに違うのですが、直近3ヶ月の間に17日出勤して、賃金の合計が63000円でした。有給休暇を一日申請し、明細を確認したところ有給休暇の分として700円しか入っていませんでした。 パートタイムの有給は、3ヶ月間の賃金合計÷出勤した日数で計算するというのをどこかのサイトで見た気がするのですが、有給休暇を申請して、時給よりも少ない700円になるということがあるのでしょうか?

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499閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の対価となる金額には、3通りの方法があります ただ、700円はありえませんが 目安としては、有給休暇の日に働いたとして賃金計算をするのが普通ですね 一度説明してもらって納得いかなきゃ労基で再鑑してもらってください

  • 700円あるのでしょうか? あるかも知れないですが、まずありない方が公算高いです。 有給休暇を申請した日が、30分前後のシフトになっていれば、その計算になるかも。 まぁ、そんな事はないから、違うとおもいます https://part.mynavi.jp/sp/times/money/article-29.html 引用です。 就業規則に、パートの有給休暇の賃金についてどのタイプで支払うか明記してあると思うので、まずはそれを確認した下さい。 それがないと、いくらか誰も計算できないです。 よろしくお願い申し上げます。

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  • これは平均賃金で計算されてますね。63000÷90=700でちょうど700円ですから。(暦日数で割られている) しかし、これだと週当たりの勤務日数が少ないパート・アルバイトの方にとっては不利な計算方法になります。そこで労基法では平均賃金の最低保障が規定されており、そういった労働者の場合は、出勤日数で割って×0.6にしたほうが高ければ、これを適用するというものです。 したがって、会社側が有給の支給金額を平均賃金で計算するのであれば、63000÷17×0.6=2223円あたりが妥当でしょう。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 解釈で憲法が変わる時代です、給料など解釈1つでどうにでもなります、確かめたいなら直接お問い合わせあるべきかと。

    なるほど:1

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