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給与計算業務の担当者が入院してしまい、急遽代打で業務を行っています。

給与計算業務の担当者が入院してしまい、急遽代打で業務を行っています。給与計算にお詳しい方、教えて下さい。 役員報酬かま0円なのに、社会保険料が控除される…というのはどういった状況なのでしょうか? 取締役は2以上勤務者で、選択事業所は弊社ではありません。先月までは弊社でも、多少なりとも役員報酬が発生していました。ただ今月から0円になったので、社会保険料の控除もなくなると思っていたのですが。。。そういうわけではないのでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一時的に報酬が0になったのであれば、今までと変わらず今まで同じ額の社会保険料の納付は必要です。 しかし今後ずっと0ということであれば、資格喪失の手続きをすれば納付しなくてもよいと思われます。手続きをしなければいつまでも納付することになります。 役員の場合は判断が面倒なので、年金事務所に「役員報酬が0になったので資格喪失したい」と相談してください。

  • 社会保険料ってのは4,5,6月の給与で決まります。 決定した額はその年の9月分の給与から反映され、翌年の8月までずっと同じ金額を控除されます。 なので、基本的には給与の変動に影響しません。 給与が0円でも同じように社会保険料は必要ということです。 随時改定といって、ある条件を満たせば随時、標準報酬月額を見直すことがありますが、反映されるのは5ヶ月後くらいなので現段階では社会保険料は今までの金額を継続しているはずです。

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