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解雇について 現在私は、会社に勤務している実習生と交際をしています。 弊社では、社内ルールとして社員、従業員は会社外…

解雇について 現在私は、会社に勤務している実習生と交際をしています。 弊社では、社内ルールとして社員、従業員は会社外で実習生との交流、恋愛は禁止されていました。雇用時にこのような行動を取ったら解雇というものではなかったと思います。 禁止されている理由としては、以前交際していた社員が問題を起こした。他の実習生が嫌な思いをする。という感じのあやふやな理由のようです。社員が起こした問題については詳しくは分かりません。 弊社は60代、70代の女性の従業員が多く所属しており、その人たちが実習生を車で旅行に連れて行ったり、一緒に食事をすることに対してはペナルティは発生していないようです。 男性に関しては上記のように60代と年が離れていようと解雇となった事例が数件あります。 本題としましては、先日、私は上司より実習生と恋愛をしていることに関して確認を取られました。 その際に、「交際をすることは問題のある行動である」という旨の発言をされておりました。 まだ、会社から詳しい話はされていない状態なのですが、このような事で懲戒解雇となりえるのでしょうか? 元々辞めるつもりではいたので、普通解雇となるのであれば特に気にはしません。 実習生に関しては、日本人と同等の扱いをする必要があるため、恋愛を禁止することは法律上できなかったと記憶しています。また、同様に日本人の雇用者に関しても恋愛を禁止することはできないのではないでしょうか?ちなみに、日本人社員、従業員同士であれば恋愛は問題ないとのことです。 仕事に関しては、交際しているからといって、仕事に支障をきたすような行動はしておりませんし、仕事中彼女に問題があれば指導、注意もしていました。

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回答(3件)

  • 違法ではないとの回答がありましたので。 そもそも会社の外で何をするかまで、会社は社員を制限する権限を持っていません。 せいぜいモラルに頼る程度の抑止力しかなく、よほど業務に支障をきたすほど熱をあげているのなら懲戒もやむなしでしょうが、それでも社内恋愛を懲戒理由にはできません。 それこそ社会通念を持ち出すなら、企業がいち個人の恋愛を制限する行為そのものが非難されるでしょう。 他人の自由を奪う行為を社内ルールという言葉に言い替えているにすぎず、それによるペナルティはどんなに些細なものでも違法だと思います。

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  • 質問の趣旨は「解雇された場合、それは不当解雇ではないのか」ということと同じかと思いますので、その視点で回答します。 解雇を含め、何らかの処分をすることを「懲戒処分」と言いますが、これは別途就業規則などでの「懲戒規定」により、どのようなものがどの様な処分に当たるかを明記されています。 もし明記されてない場合は「社会通念上」が参考にされますが、社内恋愛禁止などの場合は通常、しっかり明記されているはずです。 また何らかの理由があり、御社では社内恋愛禁止としているのであれば、それはそれで有効です。理由があるという事は歴史があるとお言うことでもあり、その反省などから組織を守るために敷いたルールであって、かつ違法性はありませんから。 (恋愛に関しての法律はありませんよ。性交に関しての年齢制限があるだけです) よってこの場合、「恋愛禁止自体は問題ないが、それで解雇された場合の処分の重さ」が焦点となります。 通常、一発解雇は重すぎます。 本人らが反省し、二度と合わない、噂になるようなことはしないと誓約、場合によっては部署移動も了承し、その上で反省文程度が妥当でしょう。 ですが「その処分を決める」のはあくまで会社であって、労働基準監督署や警察が決めるわけではありません。 よって仮に解雇となった場合、もし不当だと思うならそれが不当かどうかは「裁判をして争い、裁判所が決める」事になります。 争えばまあ間違いなく不当だと判断されるでしょう。 ですがここで注意点が二つあります。 まず、「不当だと争うならば」と書いているように、争わないなら解雇理由に納得したことになるので、解雇成立です。 次に、不当解雇の争いは「地位確認請求」といって、「会社内に私の雇用の地位はあるよね?」という請求になります。 よって裁判して不当解雇だと相手が認めても、相手は「すみません、じゃあ元通り通勤してください」とすればいいだけです。 逆にあなたは「裁判費用(弁護士代)数十万円」と、「会社相手に裁判までした会社の敵」というレッテルを貼られます。 よってよほどの覚悟で臨まないと、結果に関わらずあなたに損しかありません。 それらを踏まえると、土下座でもなんでもして平謝りし、関係を解消するのがベターかとは思います。

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  • 質問者さま その方を本気で愛しているなら、何ら気にする事はないと考えます。 会社の就業規則に実習生と交際云々とそのような文言を入れる事は、不可能なので、いわゆるその会社の『慣習』に値するものと考えますが、退職時に自己都合なのか、会社都合なのかを転職した折に次の会社で聞かれることはあり得ます。 それを事由として、解雇は有り得ないと考えますし、それは不当です。(あくまで原則ですので、諸事情を鑑みてください。) その方は外国の方で、異国に来てあなたを頼りに思っているはずですので、お二人でゆっくり話し合った上で、それでも交際をしたいなら、するべきです。 ひとつだけ懸念するのは、その実習生の方の雇用について、その事も念頭にきちんと置いてお考えくださいませ。 追伸 会社の立場は、人手不足の中、海外から諸費用をかけて人を採用し、その方が戦力になる前に恋愛でモチベーションが下がったり、辞められると、人員の補充と今後の実習生の採用に支障をきたす為に、恋愛禁止を慣習としていると想像します。 頑張ってくださいませ。

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