解決済み
有休取得について質問です。私の勤務している会社では有休奨励日というものがありまして、来月のこの日が有休使えますよ的な感じで告知されます。しかし身内の結婚式で奨励日ではない日に有休を使わせてもらいました。すると、その月の給与明細で皆勤手当が無くなっていました。会社に問い合わせた所、奨励日以外で有休を使用したので皆勤はつかないとのことです。 何のための有休なのか理解出来ません。これは違法ではないでしょうか? どなたかご教授お願い致します。
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皆勤手当ての金額や会社の事情によります。 皆勤手当ての減額が違法とは言えないと裁判で認定された事件では ・給与総額に対して皆勤手当てが少額であること(給与総額の1.85%) ・タクシー会社で効率よく配車したい事情があること などの理由で会社側の主張が認められました https://mbp-japan.com/fukui/imairoumu/column/1800124/
なるほど:1
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