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有休取得について質問です。

有休取得について質問です。私の勤務している会社では有休奨励日というものがありまして、来月のこの日が有休使えますよ的な感じで告知されます。しかし身内の結婚式で奨励日ではない日に有休を使わせてもらいました。すると、その月の給与明細で皆勤手当が無くなっていました。会社に問い合わせた所、奨励日以外で有休を使用したので皆勤はつかないとのことです。 何のための有休なのか理解出来ません。これは違法ではないでしょうか? どなたかご教授お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    皆勤手当てについてはこのような問題がどこでも発生し有給取得推進の妨げになると言う理由で労働基準監督署から是正勧告の対象になります。つまり皆勤手当ての存在自体が問題だと言う事です。 それでも皆勤手当を廃止しないのであれば有休による不利益に当たる事から欠勤にはならないとするべきです。

    なるほど:1

  • 皆勤手当ての金額や会社の事情によります。 皆勤手当ての減額が違法とは言えないと裁判で認定された事件では ・給与総額に対して皆勤手当てが少額であること(給与総額の1.85%) ・タクシー会社で効率よく配車したい事情があること などの理由で会社側の主張が認められました https://mbp-japan.com/fukui/imairoumu/column/1800124/

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    なるほど:1

  • あなたの考えは非常に理解できます。この会社には最近入社されたのでしょうか?。入社時に説明は無かったのでしょうか?。有給奨励日は月に何回位有るのでしょうか?。等々、疑問点がたくさんありますが。皆勤手当は私の会社には無いので、それが有ると言うことはこういう事もあるのかなとも思いますが、入社時にしっかりと説明すべき事例かと思います。違法かと言われると回答することができません。すみません。

    なるほど:1

  • 有給休暇って、休んでも給料が出るよ、って事です。 皆勤手当というのは、その会社独自に決めた、休まず働いてくれた時に出すボーナスみたいなもんです。 その意味合いが強いからでしょう。 会社は皆勤手当を出さなければならない、なんてな法律はないですよ。 有ったらうちの会社にも皆勤手当がある筈ですしね。

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    なるほど:2

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