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退職するにあたり退職願を出さずに退職届を出すのは問題があるのでしょうか?一般的な流れとして退職願を出してから退職届を出す…

退職するにあたり退職願を出さずに退職届を出すのは問題があるのでしょうか?一般的な流れとして退職願を出してから退職届を出す必要があると聞きました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    辞めるのは個人の自由です。 私は次で皆さんにお薦めして居ます。 (一般的な)退職ルールを掲載します。 「退職届」を出しましょう。(「退職願」では有りません。) 引き留めに遭ったり、退職手続きを故意に遅延される場合が有ります。 「退職届」の作成日は退職を意思表示(口頭)された次の日とします。 提出日は 月 日とします。(コピーを念の為に残します。) 退職日は 月 日とします。(あなた自身が決めます。) 正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません。 しかし、内規(「就業規則」等)で定め(例 1か月前)が有る場合が有ります。トラブル防止の為に確認は必要で出来る限り従いましょう。 退職理由は「一身上の都合により・・・」で構いません。 年次有給休暇が残って居る場合は退職日から遡って実質退職日を算定して下さい。 退職日(有休最終日)に会社におもむいて退職手続きをして終了です。 アルバイト・契約社員等は契約期間が有れば満了時期が退職の機会(事前通告を)です。但し、期間途中でも次のような人は退職が可能です。 心身の障がいや家族の介護など、止むを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中でも退職出来ます。 契約書に退職について特記(1か月前申告等)が有ったり、退職の承諾が得られれば可能です。 あなたに落ち度が無ければ損害金を求められ無いと思います。 ※内規(「就業規則」等)で「退職願」を提出しなさいと有る会社も有りますが、 いきなり「退職届」を出しても認められて居ます。 これは退職の意思表示に過ぎませんし、受け取り拒否も出来ませんからね。 根底は仕事の選択も辞めるのも「自由」だからです。 但し、申告時期は厳守(自由とは言え)で薦めて居ます。

    1人が参考になると回答しました

  • 円満退社を希望するなら、まずは上司に相談して退職願を出します。 何の相談もなしに「いきなり退職届を出す」のは会社にケンカを売るのと同じですから、そのケンカを会社に買われると、離職手続きが進まなかったり、離職票が発行されなかったり、希に訴訟を起こされたりして、後々面倒になります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 確かに一般的にはまず「退職願い」かと思います。日本的な考え方ですが、雇用された側として願い出ると言う姿勢でしょう?届けと言うと「上目線?」それなりの会社であれば事務的な退職届けの用紙があるので、良くも悪くも最近は会社の退職t届けの書式に記入して完了が多い様に思います・・・

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