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法律や年次有給休暇について詳しい方に質問したいです。 自分はアルバイトをしておりますが、現在コロナウイルスの影響もあり…

法律や年次有給休暇について詳しい方に質問したいです。 自分はアルバイトをしておりますが、現在コロナウイルスの影響もあり仕事が減ってしまい今月の給料は大きく下がりそうです。たまっている有給を使おうにも毎日出社して1~2時間の業務があり、使うこともできていません。 そこで、4日と5日に2時間ずつやった仕事を4日に4時間やったことにし、5日は有給を使うという方法を思いついたのですが、可能なのでしょうか? 法に触れるのであれば許可がおりるわけもないし・・・無知で申し訳ありませんが詳しい方がいらっしゃったらぜひアドバイスください。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    記録の偽造など違法行為となります。 何事も、事実を前提にあらゆる社会的な仕組みが出来上がっており、答えさえ合えば良いと言うような発想はありません。 例え労使合意があろうと法の精神に反する取り決めは全て無効です。

  • 年次有給給は、労基法39条で決められています。 時間での取得は、別に労使間協定が無ければ自分勝手は出来ないでしょうから、雇用主に確認してからが宜しいです。 通常は認められない行為になります。

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