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病院において、職員研修での時間外手当の支払義務はあるでしょうか。

病院において、職員研修での時間外手当の支払義務はあるでしょうか。全職員に対する心肺蘇生法教育を企画しています。受講者はいわゆる医療従事者全員ならびに事務部等です。今回は使用者(院長)が労働者(職員)に研修を受けさせる業務命令を出す事になります。完全に、強制となります。就業時間は8:30〜16:50、研修は18時から2時間予定です。 色々ネットで調べてみましたが、このような場合は労働時間と見なされる事が多いように感じました。しかし、医師や看護師にとっては当然の講習であり、使用者としては支払について考えていないように思います。また、他の病院でも医療従事者に対して、時間外手当を払って講習を行っているとも思えません。 私は、この講習会を企画する立場にあります(管理職ではありません)。本当に、時間外手当等を支払わなくても良いでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    時間外の研修への参加を業務命令で指示したのであれば支払い義務があります。 釈然としないようですが、この研修のケースが2時間と短く、自ら開催するで話が分かりにくいだけです。 もし外部研修で1日の時間を要するものであった場合で考えてみてください。その場合、病院は「医療従事者として受講は当然なので、その出席に要する費用は出さない。就業時間外の本人の休日に受講させ、賃金は支払わない。」と主張するのでしょうか。実際には受講費用、交通費、その日の日当も支払うはずです。 全員に受講させたい業務上必要な研修であるが、できれば時間外手当を支払いたくないということですから次のようにしてはどうでしょうか。 【解決案1】 この研修を就業時間内に行う。もし業務の継続に問題があればその研修を複数回行い、いずれかに参加せよと指示をする。時期・時間帯は繁閑を考慮して設定する。 ※全員強制的に受講させることができる。全員の残業代金よりも、講師料のほうが安くなるんじゃないでしょうか。 【解決案2】 事務部門のみなさんには時間をやりくりしてもらって、就業時間中に受講してもらい、それ以外のみなさんにはDVD教材などを貸し出すという方法で自発的に興味のある人に受講の機会を提供する。 ※質問文を見た限り、研修内容の蘇生術の習得を本当に必要としているのは事務部門を中心とした方たちではないでしょうか。医療従事者(←蘇生術を学んだことのない人はいないと思います)には自発的に学んでもらうという感じでもよさそうに思います。 【解決案3】 また、次のような事情とのことなので、具体的に他の病院にどうやっているか尋ねてみてはいかがでしょう。 >他の病院でも医療従事者に対して、時間外手当を払って講習を行っているとも思えません。

  • いーえ、支払わなくてはいけません。 たとえ時間外であっても「強制=労働」とみなされます。 労働である以上、賃金は発生します。 今回の場合ですと16:50から18:00まで1時間10分の間があります。 この1時間10分の間、一切の外出を許さず院内に留まらせる(拘束する)のであればこれも労働扱いになります(時間外手当3時間10分必要です) 自由に行動していいのであれば休憩時間とみなされ賃金は発生しません(時間外手当は講習の2時間のみです) 基本的に「タダで業務命令は下せない」と覚えておいてください。

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  • たとえ医師や看護師にとって当然の講習であり、時間外であろうが、研修参加の『業務命令』を出し、しかも完全に『強制』するとあっては、労働時間になってしまいます。当然、時間外手当の支払い『義務』が生じます。疑問の余地は全くありません。

    ID非表示さん

  • 師匠、食陰気研修の時間外に支払い義務はあるんですか~ なに~ やっちまったな~ もちろんある もちろんある 研修も仕事の一環ですからね~

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