解決済み
退職届受理後、最終出社日が決まらない 初めての退職でうまく交渉できませんでした。2月中旬~下旬頃に3末付での退職届を提出し、即日受理がされましたが、 恩を感じていた為、面談の場ではっきりと2末までの出勤を合意できませんでした。 引継相手が決まってから改めて最終日を決めようね、とグダグダになったまま、 今では、慢性的な人出不足のため会社はあと2週間は私が仕事をやりきるまで出勤させるつもりのようです。 諸事情も重なり強硬的に休み続けていましたが、引継の為に今週再度出勤する予定です。 1日で引継を終えたら、その日を最終出社日として私は有給があるので後は休むと堂々と宣言してよいでしょうか? 懸念点 ・現時点ではまだ退職届提出からギリギリ2週間経ちません。 ・有給は提出日の翌日から3月末まで休んでもいいくらい残っています。 ・社内規定では退職の1か月前の申告となっています。 労働者の権利を振りかざしてでも、相手に隙を与えない言い分がひとつでも多く欲しいです。 もうどんなに嫌われてもいいと思っています。 交渉相手の間に立ってくれる上司や同僚はいません。。 知恵をお貸しください! よろしくお願いいたします。
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今更、遅いけど何で「退職届」に退職日を書き込まなかったの? <参考> 一般的な退職ルールを掲載します。 「退職届」を出しましょう。(「退職願」では有りません。) 引き留めに遭ったり、退職手続きを故意に遅延される場合が有ります。 「退職届」の作成日は退職を意思表示(口頭)された次の日とします。 提出日は 月 日とします。(コピーを念の為に残します。) 退職日は 月 日とします。(あなた自身が決めます。) 正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません。 しかし、内規(「就業規則」等)で定め(例 1か月前)が有る場合が有ります。トラブル防止の為に確認は必要で出来る限り従いましょう。 退職理由は「一身上の都合により・・・」で構いません。 年次有給休暇が残って居る場合は退職日から遡って実質退職日を算定して下さい。 退職日(有休最終日)に会社におもむいて退職手続きをして終了です。 アルバイト・契約社員等は契約期間が有れば満了時期が退職の機会(事前通告を)です。但し、期間途中でも次のような人は退職が可能です。…以降「略」 万が一揉めたら労働局に相談してください。と言っても、もう揉めて居るよね。 URLは厚労省・労働局の「総合労働相談コーナーのご案内」です。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html こちらで対処法のアドバイスを貰ってください。 「退職届」を出す前に知恵袋で相談すれば良かったのに、残念。 参考に「退職届」(一般的な例)の画像を添付して置きます。 それから、年次有給休暇は3月に新規に貰えるなら、この分も使えるんだよ。
退職日まで残有給を消化して最終出勤を早めるのは普通の事なので、そんなに深刻に考える事でないと思います。それよりもきちんと引き継ぎが行われた事を確認すれば良いと思います。万が一話が平行線になったとしても会社の方が100%間違いで、第三者が入れば即是正される内容なので、ご自身が懸念する事は何も無いように思います。 余談ですが、どこで拾ってきた情報か知りませんが「正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません」等の回答は不正確です。退職も最終出勤日も有給取得も、原則全て口頭で成立しますので。何かしら揉めた時に、書面で残しておいた時に証拠として利用できるというだけです。むしろ辞めたくても辞められない時以外、自分の意思で退職届なんて下手に出さない方が良いと思います。そんな義務ありませんので。
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