解決済み
その上司は就業規則に基づき、懲罰をうけることになります。 暴行や言葉の暴力により心理的苦痛、心の病などの被害については損害賠償を民事で会社と本人に請求できます。 会社については次の2つをから訴えることができます。 民法第709条に基づく不法行為 民法第415条に基づく事業主の安全配慮義務違反 http://okumura-office.com/page010.html 本人については直接、暴行などの損害賠償を求めることができます。 会社と本人を訴えることで、たぶん会社は本人を見捨てるのではないかと思います。 会社から本人と分離して和解したいと申し出る可能性もあると思いますが、そういう甘言に惑わされてはいけません。
なるほど:1
ケースバイケースです。明確な規定がある会社もあれば無い会社もあります。逆に不当な訴えをしたとしてあなたが処罰される場合も無いとは言えません。
会社に訴えた場合は、 ハラスメントの内容や会社によって違うと思いますが、 一番重いものでは「解雇」になります。 現にそれでクビになった人を知っています。 民事裁判を行った場合は、慰謝料や損害賠償の支払でしょうか。 暴力があったり、ハラスメントで体調を崩した場合は、傷害罪になる場合があります。
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