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管理職手当・残業代などについて詳しい方にお聞きします。

管理職手当・残業代などについて詳しい方にお聞きします。うちの会社では、就業規則の「賃金規定」の中で、「基準外諸手当」が定められていて、部長級・課長級には管理職手当(部長級2万程度、課長級1万程度)が支給されています。 しかし管理手当の項の中に、以下のような記述があります。 『管理職に対して、法定時間外・休日勤務手当の全額または一部として手当を支給する。ただし、この法定時間外・休日勤務時間が手当額相当勤務時間を超えたときは、超過額を更に支給する。』 とあります。 これは、残業時間が手当額を超えた分は残業代を支給するという意味なのでしょうか? 会社に経理に聞いてみても「管理職だから残業代は出ません」の一点張りでした。 どなたか詳しい方、わかりやすく教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    残業代は一切出さなくていいのは法律で定められている管理監督者の立場の人です こちらは基準があり、会社が自由にあなたは管理監督者ですと言っていいものじゃないです 管理監督者になるには 会社の経営に携わっている それにふさわしい権限が与えられている 立場に見合った報酬がある 時間に拘束されないこと 以上を満たしていないとダメですね 残業代を支払わなくてもいいというのは最後の時間に拘束されないという部分にあります 何時に出てきて何時に帰ろうがいつ休もうが自由であるから残業という概念がないということです 出退勤時間を決められたりしているようでは管理監督者の立場ではないです うちの会社では課長は管理職です 管理職は残業が出ませんと言っても その課長に拘束時間が設けられているなら法的な管理監督者ではないですね いくら会社が管理職という立場だと言っても残業の支払いは必須です

  • 『管理職に対して休日勤務手当の全額または一部として手当を支給する。ただし、この法定時間外・休日勤務時間が手当額相当勤務時間を超えたときは、超過額を更に支給する。』 これが時間の詳細付きならなら合法です。 残業は〇時間分を含むが25%割増で計算されてたり、休日出勤が35%割増で○時間と明記されなきゃ、胡麻化しですね。 曖昧な言葉に惑わされないようにしましょう。 タイムカード等で、勤怠を管理されてますから名ばかり管理職。

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  • この文章を読めば自分は「固定手当」がついていると解釈しますがね。 固定手当というのは、俗に言う「見做し手当」の事です。 そして会社が言っていると書いている「管理職だから……」は通用しないですよね。

  • 「ただし、この法定時間外・休日勤務時間が手当額相当勤務時間を超えたときは、超過額を更に支給する。」 この部分がある以上、残業時間が手当額を超えた分は残業代を支給するという意味になるはずです。 課長級1万程度など時間外にして3~4時間程度でしょうから、それ以上の時間外は貰えないとおかしいです。 実際に働いた時間と金額がわかる給料明細と就業規則を持って、労基署に相談に行かれることをお勧めします。

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