解決済み
労働問題について日給月給と言うことで就職した会社。 日給11600円 就業時間1回17時~翌朝8時30分までの15時間半。 正社員だ働いてます。 社会保険・雇用保険は有り。 職種は運送業(ちょっと特殊な運送) 1勤務15時間半を超えた分は残業代が支給されます。 36協定も結んでいます。 しかし給料明細の記載は基本給など記載されてます(毎月最終的な支給額は間違ってないのですがその明細の文言が?) そこで質問なのですが ①36協定を結んでいても1勤務15時間半と言うのは違法ではないのでしょうか? (月に23前後の出社日数なので税込30万いくかいかないぐらいの給料) ②働き方改革による年次有給休暇の取得はこの場合(職種)でも会社側が行わなければ違法でしょうか? (未だに従業員誰も取ってません) ③夜勤15時間半の勤務で11600円の賃金、単純に1時間の休憩を引いて計算すると時給800円丁度。わが県の最低賃金ですが夜勤の場合、割増や夜食代も会社側が上乗せ(手当?)として 出さないといけないと聞いたことが有るのですが… これらは違法ですか? 追記 何か足りない情報が有れば追記します。
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運送業では「拘束時間」で考えます。 拘束時間=労働時間+休憩時間 運転したり、作業したり、順番待ちしたりするのが労働時間。 コンビニで買い物したりメシ食ったり、次の仕事までボケーっとしてたりしてるのが休憩時間。 んで、基本的に拘束時間は1日13時間まで。 最大で16時間まで良いけども、15時間を超えるのは週2回まで。 尚且つ、月に293〜320時間に抑えないとダメ。 それでいくと、あなたの会社はダメダメ。 普通なら巡回指導とかで指摘され、監査にまで発展してそうな内容ですが、うまく日報を誤魔化したりしてる可能性大。 ネットで「運送業」「拘束時間」で調べてみればもっと詳しく書いてあります。
なるほど:1
① 毎日なら違法。1週に2回なら合法ですが、1日の時間外が6.5時間は違法の可 能性があります。 運送業なので、2人乗務やフェリーなどを使う場合は変わってきます。 ② 違法です ③ 時給800円で、深夜の時間帯に休憩1時間としたら14,100円の筈 夜食代は必要ないが、夜食代として手当があるなら、割増賃金が変わってく る。
働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 ①違法になる可能性は、あります。 ②年最低5日は、消化する義務があります。 ③違法です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
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