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年間休日について質問です。 私の会社は年間休日95日、別で有給5日、1日8時間労働です。残業はほぼ0で、もちろん残…

年間休日について質問です。 私の会社は年間休日95日、別で有給5日、1日8時間労働です。残業はほぼ0で、もちろん残業代ももらっていません。 ネットで見ると最低の年間休日は8時間労働だと105日と書かれているのを見たのですが、私の会社は違法でしょうか。 最近労働基準監督署から、資料を送ってくださいと手紙が来ていたみたいで、タイムカードや休日表など提出していましたが、問題なかったそうで、、、

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    問題ないですね‼ 不満なら労働組合をつくり改善するしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 労基法では週1日若しくは四週4日の休日が有れば良く貴方の会社が完全週休2日制でない限り何ら違法性は有りません。有給に関してはそもそも5日しか付与されないので有れば違法ですが法定どうりに付与されているが拒否されて5日しか使用させて貰えないので有れば貴方が使用しないだけなので違法性は有りません。

  • 二つの問題点がありますね ①あなたの会社では一日の労働時間(もちろん休憩を除いた実働)が8時間なら書かれたように、年間で104~105日のお休みが必要ですね ②年次有給休暇はあなたが週5日労働なら初年度で5日間でなくって10日間が必要ですね ただ、あなたが自由に使える有休は5日ですよ、残りの5日は会社が指定した計画付与日ですよ、ってことであれば合法にはなりますね その場合は、年間お休みは最低109日ですが 労基が文章で照会なら、私のように労務管理がある程度知識がある人がやってれば適当につじつまは合わせて提出しますが。ここがざる法って言われるところです

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