35万円は、京都市の住民税課税か否かを判断する所得額です。 33万円は、住民税課税所得を計算するための基礎控除額です。 この35万円という数値は、「住民税 非課税」で検索すれば、説明が出てきます。 扶養する人がいないときの非課税判定は、自治体で異なりますが、 所得35万円で非課税、(給与収入65+35=100万円)----京都市の場合 所得31.5万円で非課税、(給与収入65+31.5=96.5万円) 所得28万円で非課税、((給与収入65+28=93万円) となります。 扶養する人がいれば、 35x(扶養者数+1)+21-----京都の場合 31.5x(扶養者数+1)+18.9 28x(扶養者数+1)+16.8 来年はこの数値変わります。
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