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京都市の住民税の非課税対象は年収100万円以下です

京都市の住民税の非課税対象は年収100万円以下です給与所得控除65万円と住民税の基礎控除33万円なので98万円なのではないのですか? どういうことですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 35万円は、京都市の住民税課税か否かを判断する所得額です。 33万円は、住民税課税所得を計算するための基礎控除額です。 この35万円という数値は、「住民税 非課税」で検索すれば、説明が出てきます。 扶養する人がいないときの非課税判定は、自治体で異なりますが、 所得35万円で非課税、(給与収入65+35=100万円)----京都市の場合 所得31.5万円で非課税、(給与収入65+31.5=96.5万円) 所得28万円で非課税、((給与収入65+28=93万円) となります。 扶養する人がいれば、 35x(扶養者数+1)+21-----京都の場合 31.5x(扶養者数+1)+18.9 28x(扶養者数+1)+16.8 来年はこの数値変わります。

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  • 住民税には基礎控除額(33万円)と非課税限度額(35万円)があるからです。 給料・賞与の金額から給与所得控除額65万円を引いて計算された金額が35万円以下の人には非課税限度額で住民税を計算するから、年収100万円の場合は住民税の課税は有りません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 住民税の非課税基準は、 所得 - 所得控除 < 0 だから非課税になる というわけではありません。 ※ 所得割は、控除が多ければ課税されないです。 非課税基準は 別にあり 京都のような 一級地だと 単身ならば、所得 35万 扶養する人がいる人は、35万 × (扶養する人+1) ×21万 という所得まで非課税となっています。

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