解決済み
社員紹介の強制はパワハラになりますか? つい最近転職をしたのですが、社員による紹介での採用(リファラル採用)を全員が半強制的に毎年しなければならないとのことでした。 しかも、そのマニュアルが、「LINEで過去の友人全員に連絡しろ」「やらなければ考課に響くぞ」という内容で、心底やりたくありません。 もちろん、紹介相手が今の仕事を辞めようとしているとか、不当な扱いを受けていて悩んでいるのであれば、紹介するのは良いと思います。しかし、転職で知らない環境に行く事はリスクも伴いますし、それぞれが今の職場に対してお世話になっている部分や、仕事への誇りもあるはずです。それなのに、ノルマのような形で勧誘するのは違うと考えています。(そもそも、社員のプライベートを半強制的に利用する事自体がおかしいような気がしています) これはパワハラか何かに抵触するのでしょうか。このケースに関する情報が見つけられず、少しでも情報が欲しい状態です。。ご回答よろしくお願いいたします。
皆様、ご回答ありがとうございます。 特に怪しい団体とかでは無いのですが、採用に力を入れているらしく、最近このような制度を始めたとのことです。また、ご指摘があったので回答しますが、特に降格や減給は無いです。ただし、ボーナスや出世には響きます。 そうなると、特に違法とかでは無さそうなので、正当な根拠をもった抵抗はできないですね。。。1〜2年スキルを磨くつもりで過ごして、まともなルールの会社に移れるように頑張ります。
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「やらなければ毎月の給与が減る」のであれば、立派に違法です(労基法16条違反)。 ただ「考課に響く」という言い回しですので、例えばボーナスの査定にもし響いているとして、「実際に下がった額がLINE紹介をしなかったことが理由」であることを、会社が高らかに記載でもしない限りは、普通はボーナスの査定内容など公表されませんので、知ることが出来ません。 パワハラは違法行為ではなく、上記16条違反なども「違反行為の確認」ができないと労働基準監督署などはどのようにも指導も処分もできませんので、実際には「そうするぞ」と言っている段階では誰かがなにかをもって判断し、アクションを起こすことはまず無理でしょう。 またこれが金銭の上下ならまだいいのですが、「降格、左遷、異動」などであれば、会社の人事権の範疇になるので、労働基準監督署は全く手出しが出来ません。 別途不利益行為の賠償として弁護士を立てて、民事で争うことになります。 実際に「あなたがなにもせず、その結果なんらかの考課をされて、実際に不利益を被った」という結果が出れば、それをできるだけあなたの主張を確認してもらえやすい形をもって、労働基準監督署にご相談してみてください。
ネットで調べた所、 労働基準法16条違反になる 模様です。 何が?と言うと、 紹介をノルマ化した事、 後、紹介に対して、 都度、給与などで 紹介料とか払うなら良いのですが、 やらんと、人事考課に響くぞ。 と、マイナスされなくなければやれ。 となってる事ですね。 質問文にどうしたら良いか?とかは 書いてないので、割愛します。 何かに該当しないのか?しか 書かれてませんから。
労働基準監督署に相談してみては? そんなクソなシステム聞いたことないです。ネズミ講みたい! 早く辞めた方がいいですよ。なんの会社ですか?めちゃくちゃ怪しいです。
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