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扶養控除等申告書とは?パート掛け持ち、ダブルワークについて。

扶養控除等申告書とは?パート掛け持ち、ダブルワークについて。主婦で扶養内でパートしていて、この度ダブルワーク先が決まりました。 そこにダブルワークを伝えると、こちらに「扶養控除等申告書」を出して下さい。と言われました。 元々働いていた会社での収入は月45000円程、年間50万弱の収入でして、申告書は出した事がありませんし源泉徴収もされず全てお給料で頂いてます。 新しく決まった会社は月23000円程、年間30万弱の収入予定です。 申告書はどちらか一方の会社にしか提出出来ないという事ですが、新しいパート先に出して大丈夫ですか?どのようにして入手して提出するのですか? 元々働いてた会社にもダブルワークの事を伝えた方がいいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    どうやら、どちらもズル職場・脱法職場のようです。 最初の職場Aは、扶養控除等申告書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf を書かせずに、月給から所得税を引かない。そのまま年末調整をしないなら、脱法職場です。 新しい職場Bは、「2か所同時」になっちゃうことを承知の上で提出させ、月給から所得税を引かないことを狙ってるね。年末調整はするでしょうが、出させた時点で脱法職場ね。 どっちの職場も、ズルを狙ってる。と言うのも、 月給を8.8万円未満に抑えれば、月給から所得税を引かずに済みます。引けば、翌月10日までに税務署に納付せねばなりませんから、ラクチンです。 ホントは、扶養控除等申告書を受け取った職場のみが許される処理です。職場Aは受け取ってないのに、受け取ったかの如く処理してる。職場Bは受け取るので、それ自体は合法ですが、他の職場への提出を無視するのはダメね。 あなた自身が合法な世界に留まるには、確定申告をされましょう。 さて、質問に順に答えましょう。 > 申告書はどちらか一方の会社にしか提出出来ないという事ですが、新しいパート先に出して大丈夫ですか? 職場Aに出してないあなたは、職場Bに出す権利があります。現実的対応として、出せば良いです。職場Bは、出して貰う前提で給料計算するので、出さないと辻褄が合いませんから。 > どのようにして入手して提出するのですか? 職場Bが渡す常識です。「どうしたらよいか分かりません」と言いましょう。用紙を揃えるのは、職場側の責任です。 > 元々働いてた会社にもダブルワークの事を伝えた方がいいですか? 不要です。最初からズルしてる(あるいは、ルールをそもそも知らない)職場に、言っても無駄なことでしょう。 ああ、念のためですが、 「扶養控除等申告書は、社内文書!」 ってのも知っておかれましょう。 社内で処理したら、金庫・鍵のかかるロッカーに保管するのみです。 なので、両方に出しても、お役所には察知されず、出したことのみで罰せられたりはしません。ただ、合法処理・適正な納税額にするには、両職場を合わせての確定申告するのが一番ですので、お忘れなくね。

    なるほど:1

  • 扶養控除申告書を提出することにより、所得税の計算が「甲欄」で計算されるため、月収が8万8千円以下の場合は、所得税を天引きされません。 ただし、扶養控除申告書を提出できる勤務先は1ヶ所だけという決まりがあり、通常はメインの(収入が多い)会社にのみ提出することになります。 必然的にもう一方の会社には扶養控除申告書の提出は出来ませんから、扶養控除申告書の提出のない場合、所得税は「乙欄」で計算されることになり、この場合は例え1000円しか給与がなくても所得税が天引きされることになります。税率は8万8千円までは3.063%となりますので、1000円の給与でも30円が所得税として源泉徴収されることになります。 このため、ダブルワークをされている方は確定申告を行い両方の収入を合算し、所得税額を確定させる必要があります。(合算した年収が103万円未満であれば全額が還付されます) 古くから勤務しているパート先に既に扶養控除申告書の提出を行っているはずですから、新しいパート先には提出出来ません。

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