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至急。給与未払いの件です。 1月5日〜1月31日まで1か月間正社員として働いていました。 お給料の締日は31日月末、…

至急。給与未払いの件です。 1月5日〜1月31日まで1か月間正社員として働いていました。 お給料の締日は31日月末、支払日が2月10日(本日)でした。一週間葬儀の準備で2/1から9日までお休みを取りまして、体調も良くなく働ける状態ではないので2月8日に退職の旨を伝えてそのまま退職?となりました。 本日給与の件をメールで問い合わせたところ個人番号や社会保険番号など聞いていないのと記入事項もあります。と言われています。 本来、入社日にするはずの手続きが今になって持ち出されているのですが、所轄機関(ハローワーク、年金事務所)に問合せたところ社会保険は加入対象と言われました。 つまり、番号などは教え無いといけないと。 労基にも相談に行き、請求書の件も聞きました。 ①請求書にマイナンバーと社会保険番号を一緒に載せて請求しても大丈夫でしょうか? 手続き的にこれらの番号さえあれば普通はどれぐらいの期間で手続き完了となるんでしょうか ②残業代や休憩時間もないのでまとめて請求したい為に請求書を作ろうと思ったのですが、A.まずは向こうの言う通りに番号などを教えて払って貰ってから、未払い分を請求する。B.二度手間なのではじめから請求書に向こうの言う通りに番号などを載せて残業代含め請求する。 どういう方法が1番いいのでしょうか? 拙い言葉で申し訳ないですが、詳しい方宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    マイナンバーは出さなくても問題なしで提出しなくても 手続きを拒まれるなど法的にはありえません。 マイナンバー登録など拒否しても給料は貰えます。それが日本の法律です。 マイナンバー提出拒否で給料未払いは労働基準法24条違反となります このようなケースでは 給料支払いを拒否された場合 弁護士会では ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋 ・法的手段 の順に勧めています。 企業のマイナンバーの要求は様々ですが本来はマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 悪用時のリスクが大きいので提出拒否で納得してもらうのがベストの選択です。 マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 未提出で給料が振り込まれないなどすれば 違法行為として処罰されるのは企業の方ですのでご安心ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 相手はは給料を払ってくれますよ 払わないなら労働基準監督署に持ち込むと強い態度で出ればたいていは折れますよ

  • こんにちは。 よく、試用期間という言葉で上手く逃げて給与未払い、あるいは社会保険未加入等をよく散見しますが、これらは全て違法行為となります。 日本は、目下法治国家であり労働の法律は年々監視が厳しくなっております。 企業はコンプライアンスを守らないともうやっていけないくらい厳しい時代になっています。 よく、「勝手に辞めたんだから空気読め」や、さっさと辞めたんだから当然ボランティアだという意味不明な理屈を述べる回答者も見ますけど、これらは社会と法律を知らないだけの人物と言えます。 さて、前置きはこれくらにして、まずタイムカードのコピー、あるいは写メはお持ちですか?雇用契約書はありますか?(なければこれも企業側が違反ですが)どちらかでもあれば、雇用契約と労働事実は立証できますので、労働基準監督署へ赴き、未払いの事実を告知し、すぐに動いてもらってください。 また、労働基準法第24条違反は、刑罰対象なので監督署の指示にも従わない場合は、再度監督署へいまだ未払いであることを申告し、刑法に照らして処分してもらいたいむねを進言してください。 監督署は司法警察の権限があります。 その際、雇用契約書の発行がなければその旨も監督署にきちんといいましょう。 その会社、失礼ですが人の入れ替わりが激しいんじゃないですか? 続かない社員には、契約もしないし給料をそもそも払う意思がないのでしょうね。 そして、意味不明な精神論でかたづける、あるいはボランティア契約とでもしてすり替える・・ま、これも違反ですがね(就業前に不利益な契約を強要する、あるいは予定をさせる行為の禁止) というわけで、まずは監督署ですね。 ここからだと思います。

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  • うわー、最悪な社員だ。 会社に損害しか与えていないのに、権利だけ主張する。 そんなに早く辞めたら、社会保険事務所から登録の手続きの回答もまだ来てないと思いますよ。 雇用契約書や就業規則は確認しましたか? 労働者は法で守られているので、あなたの主張は間違っていませんよ。

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