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労働局へ個別労働紛争解決のあっせん申請をされた方いますか?

労働局へ個別労働紛争解決のあっせん申請をされた方いますか?あっせん申請をするかどうか、悩んでいます。 40代前半男性で、現在前職を辞めています。 前職を辞めた後、退職経緯で納得いかず、地元の労働局へ相談したところ労働局から「会社に対し、慰謝料請求かつ会社からの謝罪」ができると話があり、1ヵ月前くらい前に私から会社へ通知書を郵送しました。 ■退職経緯(簡単に書きます) ・在職中転職活動をして、ある企業から内定をもらう。 ・上司関係者(数名)に退職の旨を伝える。 ・引き止めに合う。 (上司関係者から怒鳴られながらの引き止め。退職願を提出するも受取拒否) ・しぶしぶ内定企業を断り、継続勤務。 ・数ヵ月後、私が心療内科でうつ病と診断。診断書どおり会社を休職し、自宅療養。 ・約5ヵ月後(自宅療養期間満了時)、退職。 ■退職理由(転職活動時) ①業務量過多による残業、休日出勤 ②人間関係(主に年上部下からの嫌がらせ) 通知書の主な内容は、引き止めにあってから会社で継続勤務した結果、退職理由が改善されなかったことで精神障害を発症したことによる、慰謝料請求と会社からの謝罪となります。 通知書を会社に郵送してから約2週間後、会社から回答書が届き結論は、 ・当時の時間外勤務を調べた結果、過重労働には該当しない ・退職を引き止めた責任に対し、最終的に自己判断である とのことでした。(恐らく顧問弁護士の回答) 労働局へ会社の回答書を報告した結果、回答になっていないとのことで、あっせん申請をすすめられました。 しかしながら、あっせん申請をすることにより、 ・世間体(会社関係者からの噂が広がる)が気になる。 ・今後の就活に影響が出るのでは?(噂がどこまで広がるか分からない) ・仮にあっせん申請した場合、会社側はあっせんを拒否することもでき、その場合、自分の気持ちを抑えられるのか。 と懸念しています。 私の周り(友人等)からは、上記懸念からあっせん申請はしない方がいいんじゃない?と話されています。 皆さまのご意見をお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    あっせん制度を利用しても、誰にも分かりません。就職活動に支障をきたすことも、誰も知らないのですからありません。あっせんに会社が出てくるかどうかは分かりません。出てこなければ、あっせん終了となります。質問者様が、その際にどう思うかは分かりません。質問者様の書面での請求に対して、会社が責任はないとの回答を出しているのですから、あっせん開始通知書が会社に届いても、回答書だけを出して出てこない事はあり得ると思います。退職願を出したが受け取らなくても、退職届を出せば、受け取りを拒否しても出したこととなりますから、退職日以降に出社しなければ退職できます。会社の上司は、上司の立場を第一に考えて辞められては困るとの思いから引き留めるだけですから、労働者は労働者の立場を第一に考えて無視すれば済む事です。退職願を出しただけでは、お伺いをしているだけですから、引き留めたら労働者自身が退職を再考したとの会社の言い分は当たり前だと思います。これが退職届であれば、労働者の意思で決定した事を書面で会社に伝えるだけですから、無視しても問題が無かったと思います。精神疾患で休職に関しては、内容を精査しなければ分かりません。ですが、事実として上司や会社からの執拗な嫌がらせがあった事実が証明できるか、事実があったとして病気との因果関係が立証できるか。難しい事だと思います。

    なるほど:1

  • 悩むなら止めたほうがいいです、 なぜなら斡旋は、法的拘束力がないために相手側が拒否したら成立しません❗ そもそもこういうブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 払われない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください‼会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです、 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • うーん。 労働局や、担当者により言うことが違うので… 私ならあっせんやります。 相談者様が心配されてる世間体や今後の就活には影響はないと思います。 あっせんは無料で強制力はないため、相手が拒否したら終わりです。 ただ、弁護士によると、あっせんを拒否をすると納得がいかない(元)労働者は労働審判や民事訴訟に発展することも多いようです。 それを恐れて、あっせんに応じる企業もかなり増えたと聞きました。 あっせんは非公開ですが、裁判は公開です。会社の評判も気になるからでしょう。 私が相談した労働局は、謝罪の要求は無理で、解決は金銭的しかないと言われました。 謝罪も要求したいなら、労働審判や民事訴訟敷かないみたいです。 労働審判、民事訴訟は弁護士が必要になりお金もかかるので、あっせんを試す価値はあるかと思います。 ちなみに、個人相手にあっせんはできません。 会社相手にあっせんをします。 会社、個人ともに相手なら、訴訟しかありません。

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  • まずご質問にお答えします。 あっせんをしたからと言って、それが第三者や外部には「労働局」からは漏れません。ただし相手の会社やあなたが知人などに漏らす分はどうにでも出来ません。 なのでその点は「まあ大丈夫でしょう」と言えるかな、くらいの回答になります。 さて、もう何人もが回答されていますが、「あっせん」そのものは無料で出来るシステムですので、ゆえに、逆に「過度の期待が出来ない」ってことになります。 質問者さんの訴えたい内容も含めて、あっせんでの解決を求める内容のほとんどは「民事問題、民事トラブル」です。 これが労働基準法違反とかであれば労働局も積極的参加が出来るのですが、民事問題となると単に「話し合いの場所の提供と見守り」しかできません。民事不介入ですからね。 なので「民事不介入の組織の仕組みに、民事問題の解決を望む」こと自体が矛盾した事であり、ゆえに自分の思う結果が出ないのです。 それの一番の形が「そもそも参加して来ない」ですよね。参加さえしなければ1円も払うことにならないのに、わざわざ参加してくる会社は珍しい存在です。 私はパワハラ等での労災認定者、その後裁判して2300万円会社に支払わせていますが、最初は「あっせん」の申し込みでした。 謝罪と復職を求めただけですが、それでも会社は「話し合うことはない」と拒否。それで終わりでした。 で、その後労災申請をし、認定されて、その結果をもって裁判しての勝利です。 私の場合も、あなたの場合も、あと下のヒクロボクシーさんの友人の場合も、一番のメインは「労災認定されるかどうか」です(でした)。 あなたの場合も、「うつ病は会社の責任だ」としてるのですから、じゃあ労災申請して認定されて、それからその結果で責任を問えばいい、となります。 逆に言うと認定されなければ国家が「あなたのうつ病の原因は会社には無い」とするわけですから、あなたの言い分が間違っていることの証明にもなりますが。 昨年度の「退職の強要」による労災認定者は全国で3名、うち2名は自殺されている人です。 非常に狭き門ですが、労災認定があればすべてあなたの主張が通るし、労災認定がなければあなたの主張はほぼなにも通らない、ってことになります。 うつ病と会社の業務の因果関係を成立証明させるのは、基本的には労災認定が無いとかなり難しいです。目に見えない事ですからね。 しかしそれがないとそれこそ「なにも証明出来ないのに、金銭だけは支払えという言いがかり」にしかなりません。それでは払う人はいませんよね。 話戻りますが、これも先の回答者が書かれていますが、「タダで利用可能なあっせんに期待するな、期待できる証拠があるなら労災申請と裁判を」です。これに尽きます。

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