解決済み
【至急】転職による保険証の切り替え時期に病院に行きます。 夫が1/31付で退職し、2/1付で別の会社に入社します。 2/1に保険診療を受診する予定です。 新しい保険証は2月末には届くかと思いますが、発行日は2/1付になるものでしょうか? 以前自分が退職した際には、退職後すぐに扶養手続きをしたにも関わらず発行日がだいぶ遅くなってしまっていました。 そのため退職→申請→発行の期間に受診した医療費すべてが自己負担となり、痛手を負いました。 気付くのが遅く至急分かれば教えていただきたいです。
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回答が難しいですね。 ・入社と同時にご主人が被扶養者届を提出 ・会社がきちんとした会社でありすぐ健康保険組合にその届を提出 の2つを満たせば、入社日付で被扶養者の認定が得られるでしょう。 しかし、仮にご主人がすぐ手続きしたとしても、その会社がきちんとした会社であるかどうかは分かりません。ご主人の入社日から5日経つまでに健康保険組合に手続きをしなければ、一般的には認定日は手続きした日になり入社日には遡りません。 遅れる心配がある場合は、可能であれば会社に確認することですね。 入社前に確認するのは難しいので、入社して手続きするときに、いつから被扶養者が認められるか確認し、2月1日に遡らない場合は、すぐに市区町村の国民健康保険に加入することです。加入した日と同じ月に脱退する場合、ほとんどの市区町村では保険料は不要です。また2月14日までに手続きをすれば2月1日の療養費は国民健康保険で負担してもらえます。そのようなときに備えて、退職時に今の会社に「健康保険被保険者資格喪失証明書」の発行をお願いすることです。国民健康保険の加入に必要です。発行してもらって、それを使わなかったとしても何の問題もありません。
全額自己負担なのはみなさんが書いてるとおりです。 自由診療扱いなので、100%じゃない医療機関もあるということです。 日赤は150%ですよ。そこに注意ですね。
もし転職がわかっていたのなら、主治医にその旨を伝えて、1/31までに受診をするべきだったというのが、面倒を避ける一番の方法だったかと。もし、1/31にしか治療ができないなら、他の項目を前倒しておくと痛手は、最小限になります。 通常、医療機関側も手続きが煩雑になるため、その間の受診は避けられるよう配慮してくれるところが多いと思います。
2月1日は全額自己負担で受診です。 転職ですから仕方ない事です。 新しい健康保険者証の資格取得日が2月1日なら健康保険に後日7割分を請求する事が出来ます。 古い健康保険者証は絶対使わないようにして下さい。 これをやると貴方の手間が増えるだけです。
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