教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

【お礼50枚差し上げます】

【お礼50枚差し上げます】賞与から控除される健康保険料と年金保険料は、毎月の給与から控除される金額と同じでしょうか? ちなみに、給与は毎月額面で47万円です。 賞与は額面で34万円です。 違う場合、計算のかけ率などを教えて頂けますと幸いです。 お詳しい方、ご回答お願い申し上げます。

続きを読む

32閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与から徴収される社会保険料(雇用保険料を除く)は「標準報酬月額」に保険料率を乗じた金額が徴収されますが、賞与からは「標準賞与額」に保険料率を乗じた金額で徴収されます。 標準報酬月額=毎年4月~6月に支給された給与の総支給額の平均金額で算定され、9月分保険料から翌年の8月分保険料まで適用されます。 標準賞与額=賞与の支給額の千円未満を切り捨てた金額です。 あなたの場合、標準報酬月額が47万円とすれば、健康保険料は約23,500円(40歳以下の場合)、厚生年金保険料は43,005円が徴収されているはずです。 賞与からは標準賞与額が34万円ですから健康保険料が約17,000円(40歳以下の場合)、厚生年金保険料が31,115円徴収されることになります。 ※健康保険料は加入する健保(協会けんぽや健保組合)によって保険料率が異なります。また40歳以上・65歳未満なら介護保険料(料率約0.9%)が上乗せになります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる