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【お礼50枚差し上げます】

【お礼50枚差し上げます】賞与から控除される健康保険料と年金保険料は、毎月の給与から控除される金額と同じでしょうか? ちなみに、給与は毎月額面で47万円です。 賞与は額面で34万円です。 違う場合、計算のかけ率などを教えて頂けますと幸いです。 お詳しい方、ご回答お願い申し上げます。

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回答(1件)

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    給与から徴収される社会保険料(雇用保険料を除く)は「標準報酬月額」に保険料率を乗じた金額が徴収されますが、賞与からは「標準賞与額」に保険料率を乗じた金額で徴収されます。 標準報酬月額=毎年4月~6月に支給された給与の総支給額の平均金額で算定され、9月分保険料から翌年の8月分保険料まで適用されます。 標準賞与額=賞与の支給額の千円未満を切り捨てた金額です。 あなたの場合、標準報酬月額が47万円とすれば、健康保険料は約23,500円(40歳以下の場合)、厚生年金保険料は43,005円が徴収されているはずです。 賞与からは標準賞与額が34万円ですから健康保険料が約17,000円(40歳以下の場合)、厚生年金保険料が31,115円徴収されることになります。 ※健康保険料は加入する健保(協会けんぽや健保組合)によって保険料率が異なります。また40歳以上・65歳未満なら介護保険料(料率約0.9%)が上乗せになります。

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