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手首が捻挫した場合の雇用保険及び活動実績について 11月末日に前職を離職し、待期期間満了日が12月29日、第1回認定日…

手首が捻挫した場合の雇用保険及び活動実績について 11月末日に前職を離職し、待期期間満了日が12月29日、第1回認定日が1月22日水曜日でした。1月22日水曜日に、職業相談と応募をし第2回認定日までの2回の活動実績は済んでいる状態です。 同日、数日前から左手首が痛いため整形外科受診し手首の捻挫で骨が1cm程度上側にずれていて戻すために左手首から肘したまでのギプスを着用してます。 痛みは大分収まりましたが、来週の水曜日までギプス継続になりいつまでギプスを着用かははっきりとした診断は出ませんでした。 22日の認定日の時に応募した2社は左手で用紙を抑えることが難しく手書きを諦めPC作成で履歴書を用意し提出しました。 結果は書類選考落ちでしたが…。 今日は、他の会社の応募をハローワークにてします。 就職活動を継続する場合、手首の捻挫をしている状態でも雇用保険の受給対象になるのでしょうか? 不正受給は避けたいので…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ≫ 就職活動を継続する場合、手首の捻挫をしている状態でも雇用保険の受給対象になるのでしょうか? 就活をしていれば対象になり、失業給付の対象になります。 就活を休んで療養するのならば、仕事ができない状況と明記した診断書を医師に書いてもらって、失業給付の延長届けをハローワークに出します。だだし、この場合は延長している期間は失業給付はもらえません。先延ばしにするだけです。

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