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無断欠勤を理由に減給することは合法でしょうか? 昨年11月末まで在籍していた会社で、無断欠勤をしました。 勤務し…

無断欠勤を理由に減給することは合法でしょうか? 昨年11月末まで在籍していた会社で、無断欠勤をしました。 勤務した分の給与は12月下旬に全て振り込まれたのですが、 1月下旬になり、懲戒処分として基本給の10%を請求するので指定口座に振り込むように、という通知書が来ました。 減給の上限は10%と法律で定められているようなので、そこからすれば妥当な範囲にも思えますが、 従業員に対して罰金を支払わせることは違法かと思います。 一度給与を支払い、その1ヶ月後に請求されてしまうと、 感覚としては減給というよりも罰金に感じてしまいます。 回答よろしくお願い致します。

補足

合わせて質問なのです。 会社でアパートを借りてもらっていたのですが、 そちらの清掃費などの退去費用も請求されています。 会社の都合で転居してもらう場合には会社で負担しているが、 当社では、それ以外の個人的な事情で対処する場合には従業員個人に負担してもらっているから、 あなたにも払っていただきますといった説明でした。 ただ、アパートの退去費用というのは、どういった形で退去することになっても (半年しか務めずの辞めても20年務めて辞めても同じように) 発生するもので、私が何かをしたから発生するというものでもありません。 これは正当な請求なのでしょうか。 無視していれば会社も裁判まではしませんよといった回答をいただいていますが、 入社時に自宅の番号も伝えてあり、 自宅電話には着信拒否機能などは付けていないので、 法律等に則って払わなくても良いものであれば、その旨を会社に伝えて終わりたいと考えています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    辞める前に無断欠勤したからって後日減給処分して請求してくるなんて聞いた事ないですね。どっちが悪いかは別として。 確かに就業規則にあり懲戒減給に値するほど無断欠勤を繰り返したなら月給の1/10までの懲戒減給は合法の可能性はありますが、無視して良いと思います。 会社側は数万で裁判を起こす事はありません。仮に万が一裁判起こしたとして懲戒処分の妥当性を示さなければなりませんし、こちらも無視して出廷せず向こうの言い分が通ったとしても踏み倒してもぶっちゃけ何のお咎めもありません。 国家機関の執行以外に他人の財産を差し押さえする事なんて出来ませんから滅茶苦茶にハードルが高い。

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