解決済み
原則発生しません。 休憩時間とは「労働から解放されることが保証されている時間」と解されています。 しかし、災害や緊急による事由等により休憩時間に労働しなければならなくなった場合などはもちろん賃金は発生します。
労働基準法では休憩時間にも時給は発生するとした発言はありません。 これが休憩についての条文の全部です。 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
基本的には発生しません❗ しかし、休憩時間内に業務の必要性があり休憩が潰れた場合は、もちろん賃金は、発生します。
多くは発生しないと思います
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