解決済み
育児休業給付金に関する質問です。 質問の内容は、以下の状況で育児休業給付金の減額・停止に抵触してしまうか教えて頂きたいです。 現在、私(夫)は育休を取得し、育児休業給付金を頂いております。妻は無職で、私の扶養内です。 育休期間は約6カ月間です。 育休を取得してからは1カ月ほどが経ちました。 この時、妻がアルバイトなどをし収入を得ることになった場合、育児休業給付金は減額または金額によっては給付の停止に当たってしまうのでしょうか。 扶養の103万円の壁だけを考慮すればよいでしょうか。 補足として、私が勤める会社の社内規程(人事規程や育休規程など)は読みましたが、その事に関する細則等の記載はありませんでした。 また、妻は出産してから半年以上経ち体力も比較的回復し働く意欲が出てきたこと、給付金だけでは生活が豊かでないことなどからこの度の質問に至りました。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
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育休は雇用保険加入者の給料から計算します。 奥様がパートで収入を得ても特に支障はありません。 扶養であれば扶養内の収入に収めてあればいいです。 奥様は社会保険の被扶養者なだけで、職安の雇用保険料の支払いには関係ないですからね。(育休は雇用保険から支払われます) 減額やら停止やらに関係してくるのは、育休中に質問者さん(育休取得者)が副業はじめて一定以上の労働や収入を得た場合になります。
ネットで調べたら一発で出てくると思うのですが、、 月に10日、80時間を越える就労で給付金は減額又は停止となります。
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