「納税通知書」とは、いわゆる住民税を納税義務者自身が納めるための用紙で、毎年、6月上旬に管轄の区市町村税担当課から送付される「納税通知書」に同封されています。自営業者などがこれに該当します。因みに、住民税は前年の所得に対して課税されます。 さて、あなたの場合ですが、平成30年中の所得はないとのことなので、令和元年度は非課税となります。つまり、現在、あなたの手元に住民税に関する書類はなくて当然のことです。非課税である旨の通知はありませんから。 これは私の推測ですが、新たな勤務先の担当者は以下の様な勘違いをしているのではないかと思います。 1、あなたが令和元年度、住民税が課税されている。 2、そのため、これからあなたに支給する給与から、まだ未納の住民税を天引きしなければならない。 3、そのため、あなたの住民税額を把握しなければならない。 仮にそうだとすれば、先ず、あなたは「令和元年度は非課税である」旨を伝える必要があります。因みに、平成30年中は、どなたか(親など)の被扶養者ではありませんでしたか?仮にそうなら、区市町村役場で「非課税証明書」を発行してもらえます。それを提出すれば、さすがに担当者も気付くと思います。 さて、令和2年度の住民税についてですが、昨年中に一定以上の所得があれば、当然のことながら課税されます。旧勤務先では年末調整処理済ですか?処理済なら、間もなくあなたのもとに「源泉徴収票」が送付されるはずです。旧勤務先に確認してください。仮に年末調整が未処理なら、確定申告をする必要があります。ただ、昨年中の所得が少なければ来年度も非課税です。 もしかすると、新たな勤務先の担当者は、令和2年度分についても考えているのかもしれません。あなたが課税となれば、当然、給与から天引きしなければなりませんから。 上記の点について、至急確認してください。
仰る通りいらないです。
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