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扶養に入ると失業保険を受給できないというのは本当ですか??

扶養に入ると失業保険を受給できないというのは本当ですか??長年パートタイマーで働いていましたが、 体力的にしんどく感じたこともあり年末に退職しました。 社会保険・雇用保険等に加入していましたが 資格喪失証明書が届いたタイミングで 家族の扶養に入る手続きをすでに進めてしまいました。 離職票はまだ手元に届いておらず ハローワークにはまだ行けておりません。 直近6ヶ月の給与を計算し、ネットで調べた計算法で 1日あたりの受給額を確認したところ3800円ほどでした。 3800円×30日=月114000円となるので 130万÷12か月=月108333円は超えていました。 健康保険のHP上では年収130万未満としか表記がありません。 自己都合による退職で収入が0円の月もあります。 今後は雇用保険に加入できるギリギリのラインまで 抑えて働きたいと考えています。 失業保険の給付も含めて 年収130万円でおさえられれば問題ないのでしょうか?? そもそも扶養に入った時点で ハローワークに行く資格がないのでしょうか?

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1,242閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険を日額3611円以上受け取る方で60才未満の人は扶養に入れないルールになってます。 失業保険の給付日までは扶養に入れます。 失業保険受給中に入れません

    なるほど:2

    ape********さん

  • けんぽの扶養は失業給付の基本手当が3,611円を超えると扶養が難しい会社が多いです。 会社によります。 6か月の給与 時間給の場合は 総支給額÷180 総支給額÷実労働日数 の高い方で計算されますから日額はもう少し高いかもしれません。 扶養でない場合自己都合退職であれば 失業給付の手続きから7日間の待期+3か月の給付制限中は扶養でも構いませんが満了の翌日から国民健康保険と国民年金に加入します。 130万円÷360=3,611.1111… となりますから3,611円を超えていれば130万万円を超えているとみなされます。

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    なるほど:1

    チビ太さん

  • 逆ですよ、逆! 質問者さんも、 ・収入が沢山ある妻は、夫の社会保険の扶養には入れない とご存知でしょ。 失業手当は、社会保険の扱いでは、立派に”収入”です。 あなたのケースでは、 ・日額3,800円 → 月収114,000円 → 年間収入1,368,000円 と計算し、”収入が沢山ある妻" と判定される。 なので、失業手当を受給中は、扶養の資格が無いのね。 つまり、 ・社保の扶養に入ることは可能 ・失業保険を受給することも可能 なんですが、 ・失業保険の受給中は、社保の扶養を返上せねばならない ってことです。あなたの日額ではね。 日額3,611円以下の低額なら、受給中も扶養のままね。

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    なるほど:2

    redp----さん

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