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同じ派遣先で3年10ヶ月働いています。不景気で近々、解雇になるかもしれないのですが…私には今現在で有給って何日あるのでし…

同じ派遣先で3年10ヶ月働いています。不景気で近々、解雇になるかもしれないのですが…私には今現在で有給って何日あるのでしょうか?2月半ばで丸4年です。今の働き先では(派遣の人は)有給を取る人(取った事がある人)が誰も居ないんです…!私より長く派遣で働いている人も有給を使わず、おとなしく働いてます…。また、派遣先の会社都合で出勤日を休みにされる時に「有給にして下さい」と派遣元に言ってみたのですが、「派遣先から派遣が有給使う理由って何?と言われる」「派遣先の業績悪化で休みになるのだから使えない」と言われました。でも、仕事が無い状況で有給の分は派遣元が出すんだから派遣先は関係ないですよね?すみませんが宜しくお願いします☆

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回答(3件)

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    あなたの労働条件がわからないので正確には答えられませんが1日も使っていないなら雇用開始から2年6か月経過時と3年6か月経過時に付与されるべき分の合計が残っています。 フルタイム(下記URLの一番上の欄)であれば26日(12日+14日)です。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) ただし派遣社員は継続して同じ派遣会社から派遣されていればその在籍年数で見ます。 つまり今の派遣先が4年でもその前に同じ派遣会社から別のところに2年派遣されていれば在籍6年ということになり、4年6か月・5年6か月経過時の欄を見ます。 >派遣先から派遣が有給使う理由って何?と言われる 派遣先が聞く筋合いはありあません。 そもそも有給休暇の取得理由は「使用者の干渉を許さない労働者の自由」ですから雇用主(派遣会社)でも聞くことはできません。 また仮に聞いたところで取得目的を理由に有給休暇の取得拒否はできませんから無意味です。 >派遣先の業績悪化で休みになるのだから使えない 有給休暇に限らず賃金の支払い義務は派遣会社にあるので関係ない話です。 通常、派遣会社は社員が有給休暇を取ったときの分も考えて価格設定をしているはずですが、それも含めて損するかどうかは派遣会社の問題で派遣先は関係のない話です。 また法律上も労働基準法第39条4にあるとおり、労働者が取得請求すれば会社が時季変更権を行使しない限り有給休暇は自動的に成立します。 「会社の承認」という観念が入る余地はありません。 時季変更権は事業運営に支障がある場合に限って行使が可能であり、仮に行使した場合でも結局は別の日に取得させなければなりません。 また、あなたが有給休暇を取得した際に代替要員を手配するかどうかは派遣会社と派遣先との派遣契約に基づくもので派遣社員には関係のないことです。 代替要員が手配できないから有給休暇取得を拒否(違法行為)をするということは許されません。 ただし事後に有給休暇にするように申し出た場合は当日以降の請求に対しては受けるかどうかは原則として会社次第です。 ですが、有給休暇にしないなら会社都合の休業として平均賃金の6割が補償されます。 平均賃金は下記が分かりやすいと思います。 http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html ただ、多少なりとも余裕があるのでしたら、できるだけ現場の人とは相談しながら取得日を決めたほうが残るかたの協力も得やすいと思います。 どうしても話にならないということでしたら強硬手段もありだと思います。 いずれにせよ必ず事前に請求を出し、できるだけ書面で残すようにしたほうがいいですよ。

  • 有給休暇の残日数についてですが、一日も使用していないのであれば最低26日残ってます(法律上の最低日数です)有給休暇を全部使い切れとは言いませんが、最低限の権利ですので、使用したほうがいいです。 有給で休むのに理由なんていりませんよ。(用事があるで十分です) 会社都合で休みになった場合も有給にしましょう。本来会社は断る理由がありません。どうしても駄目と言われたら労基に行くと言えば、すぐ使用させてくれますよ。(最近の派遣会社は有給も普通に取らせくれるのに...)

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  • そんな違法な会社、労基に相談しなさい。 労基に相談するといってもびくともしない会社なのでしょ。 ここで知恵を授けて貰っても君一人じゃ戦えない。 こういう時こそ、公的な機関を利用すべきです。 ただ、労働組合に加入しては辞めた方が良い。一歩間違えば解雇になるからね。

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